引用:・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。
(ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏ま
えて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報
酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報酬 )」の割合は、各人の報酬等が全体とし
て適切... |