引用: ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決
議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にも
なり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。
【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】
当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理職に登用し、組織... |