引用:者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。
なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。
【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】
選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続
を定めています。
解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。
解職・解任に関する手続は、独立... |