ドクターシーラボ 消費者庁からの措置命令に伴う業績に与える影響について
<4924>DR.シーラボ『消費者庁からの措置命令に伴う業績に与える影響について』
(2012/09/03 適時開示)
ドクターシーラボ[4924]
『平成24年8月31日、消費者庁より不当景品及び不当表示防止法第4条第1項に違反するものとして、同法第6条に基づく措置命令を受けた』
『平成24年8月31日、消費者庁より不当景品及び不当表示防止法第4条第1項に違反するものとして、同法第6条に基づく措置命令を受けた』
最終更新:2012年9月3日(月)