大成建設、営業停止処分15日
<1801>大成建『建設業法に基づく営業停止処分について』
(2012/04/23 適時開示)
財団法人東京都新都市建設公社が発注する特定土木工事に係る独占禁止法違反事件により、建設業法第28条第3項の規定に基づき、15日間の営業停止処分。
停止する範囲は、東京都における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
停止する範囲は、東京都における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
最終更新:2012年4月23日(月)