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「 中期経営計画 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 41 ~ 45) 応答時間:0.117 秒

ページ数: 3 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
12/28 12:36 8316 三井住友フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ○ 当社は、経営理念、ビジョン、Five Valuesから構成される理念体系を制定し、公表しております。詳細は、本報告書の「Ⅰ.1 基本的な考え方 」に 記載しております。理念体系については、研修や社内での掲示等、各種施策を通じて、国内外役職員への幅広い周知・浸透を図っております。 また、を策定し、当社ホームページ(https://www.smfg.co.jp/company/strategy/)に掲載しております。 【 原則 3-1(ⅰ)】 ○ 当社は
07/13 14:09 8316 三井住友フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス・コード及び、2018 年 6 月 1 日改訂のコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て 実施しております。 なお、2021 年 6 月 11 日改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づき、2021 年 12 月末日までに本報告書を更新し、提出致します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 経営理念・・コーポレートガバナンス方針 > ○ 当社は、経営理念、ビジョン、Five Valuesから構成される理念体系を制定し、公表しております。詳細は、本報告書の「Ⅰ.1 基本的な考え方 」に 記載しております。理念体系については、研修や
07/09 16:30 8316 三井住友フィナンシャルグループ
譲渡制限付株式による株式報酬としての新株式発行について その他のIR
~2051 年 7 月 25 日 (30 年間 ) (3) 譲渡制限解除事由 株式報酬 I • 譲渡制限期間が経過したとき。 • 当社のの期間に対応した 2020 年度からの 3 年間を対象期 間とし、業績状況等について報酬委員会で決定する評価に基づき、譲渡 制限を解除する株式数等を決定する。 • なお、対象役員等が譲渡制限期間中にその地位を喪失した場合には、 上記に加え、在任月数に応じ株式数を調整の上、譲渡制限期間が経過 したときに解除する。ただし、対象役員等が死亡によりその地位を喪失し た場合には、譲渡制限期間の経過を待たず解除する。 株式報酬 Ⅱ • 譲渡制限期間が経過したとき。た
07/09 15:55 8316 三井住友フィナンシャルグループ
有価証券届出書(参照方式) 有価証券届出書
年間 ) 株式報酬 III ● 2021 年 7 月 26 日 ~2051 年 7 月 25 日 (30 年間 ) 2/7有価証券届出書 ( 参照方式 ) (2) 譲渡制限解除事由 株式報酬 I ● 譲渡制限期間が経過したとき。 ● 当社のの期間に対応した2020 年度からの3 年間を対象期間 とし、業績状況等について報酬委員会で決定する評価に基づき、譲渡制 限を解除する株式数等を決定する。 ● なお、対象役員等が譲渡制限期間中にその地位を喪失した場合には、上 記に加え、在任月数に応じ株式数を調整の上、譲渡制限期間が経過した ときに解除する。ただし、対象役員等が死亡によりその地位を
06/29 15:39 8316 三井住友フィナンシャルグループ
有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) 有価証券報告書
中長期的な環境認識は、新型コロナウイルス感染症の拡大によっても不変であるものの、キャッ シュレス化の進展やサステナビリティへの取組み等、足許の環境変化が加速しているものもあると考えておりま す。 3 経営戦略 当社グループは、2020 年度からの3 年間を計画期間とするを策定しております。「 最高の信頼を 通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンの実現に向 けて、次の3つの基本方針に則った取組みを加速してまいります。 13/205EDINET 提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 有価証券報告書 4 経営