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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 23 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.219 秒

ページ数: 2 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
12/04 14:22 KJ003
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
、(ⅰ) 公開買付者が、から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本
11/13 10:00 2730 エディオン
半期報告書-第25期(2025/04/01-2025/09/30) 半期報告書
2,432 百万円 (ロ)1 株当たりの金額 23 円 00 銭 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2025 年 12 月 1 日 ( 注 )2025 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 半期報告書 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占
11/11 14:44 KJ003
公開買付届出書 公開買付届出書
券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出
05/09 11:30 2730 エディオン
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった 潜在株式の概要 ____ ____ ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づ き審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は
11/08 10:04 2730 エディオン
半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
株当たりの金額 23 円 00 銭 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2024 年 12 月 2 日 ( 注 )2024 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 半期報告書 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第
06/28 10:08 2730 エディオン
有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) 有価証券報告書
ります。 2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律について 当企業グループは、事業を遂行する上で、「 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」( 独占禁止法 ) に基づく規制等によって、訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続に関するリスクを有しております。訴 訟、規制当局による措置及びその他の法的手続により、当企業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金 銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置 及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 当社は、
05/10 11:30 2730 エディオン
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
月 24 日付で発表いたしました「 代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ」 及び 「 当社機構改革および役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。 (2) その他 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該 当し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基 づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は
02/09 10:00 2730 エディオン
四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 四半期報告書
開始日 2,167 百万円 22 円 00 銭 2023 年 12 月 1 日 ( 注 )2023 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行いました。 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づ き審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は
11/09 10:02 2730 エディオン
四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 四半期報告書
4 取得資金 : 自己資金及び金融機関からの借入金 3. 連結財務諸表に及ぼす影響 当該固定資産の取得による当期業績への影響につきましては軽微であります。 2【その他 】 12023 年 11 月 2 日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 (イ) 中間配当による配当金の総額 2,167 百万円 (ロ)1 株当たりの金額 22 円 00 銭 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2023 年 12 月 1 日 ( 注 )2023 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 2 当社は、より2012 年 2
08/09 10:00 2730 エディオン
四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 四半期報告書
) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定していません。 16/20EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 四半期報告書 2【その他 】 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づき 審判を請求し手続を進めておりましたが
06/30 09:35 2730 エディオン
有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書
状態に影響を与える可能性があります。 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づ き審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018 年 3 月 20 日に結審し、2019 年 10 月 2 日付で当社の主張の 一部を認める旨の審決 ( 納付済みの課徴金 4,047 百万
05/09 11:30 2730 エディオン
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
純利益金額の算定に含めなかった 潜在株式の概要 ____ ____ ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 16 -㈱エディオン(2730) 2023 年 3 月期決算短信 4.その他 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該 当し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基 づき審判を請求し手続を進めておりましたが
02/10 10:01 2730 エディオン
四半期報告書-第22期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 四半期報告書
/232【その他 】 12022 年 11 月 4 日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 (イ) 中間配当による配当金の総額 2,252 百万円 (ロ)1 株当たりの金額 22 円 00 銭 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2022 年 12 月 1 日 ( 注 )2022 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行いました。 EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 四半期報告書 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の
11/11 10:02 2730 エディオン
四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) 四半期報告書
) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2022 年 12 月 1 日 ( 注 )2022 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づ き審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018 年 3
08/12 10:19 2730 エディオン
四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) 四半期報告書
、前連結会計年度末から重 要な変動があったものの概要 - - 17/21EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 四半期報告書 2【その他 】 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づき 審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018 年 3 月
06/30 10:06 2730 エディオン
有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 有価証券報告書
業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金 銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置 及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定
05/10 11:00 2730 エディオン
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
業務提携による当社 の2023 年 3 月期の連結業績への具体的な影響額については未定です。 今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 4.その他 (1) 役員の異動 本日発表いたしました「 取締役候補者の選任および監査役の退任に関するお知らせ」 及び「 当社役員人事に関す るお知らせ」をご覧ください。 (2)その他 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該 当し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令
02/10 10:49 2730 エディオン
四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) 四半期報告書
ため、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定に含めな かった潜在株式で、前連結会計年度末から重 要な変動があったものの概要 - - 2【その他 】 12021 年 11 月 10 日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 (イ) 中間配当による配当金の総額 (ロ)1 株当たりの金額 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2,293 百万円 22 円 00 銭 2021 年 12 月 1 日 ( 注 )2021 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行いました。 2 当社は、より2012 年 2 月
11/12 10:01 2730 エディオン
四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) 四半期報告書
たしました。 (イ) 中間配当による配当金の総額 2,293 百万円 (ロ)1 株当たりの金額 22 円 00 銭 (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021 年 12 月 1 日 ( 注 )2021 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 2 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49
08/13 10:02 2730 エディオン
四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書
半期純利益金額の算定に含めな かった潜在株式で、前連結会計年度末から重 要な変動があったものの概要 - - 2【その他 】 当社は、より2012 年 2 月 16 日付で、独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 )に該当 し、同法第 19 条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、に対し、独占禁止法第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項の規定に基づき 審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018 年 3 月 20 日に結審し、2019 年 10 月