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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 195 件 ( 181 ~ 195) 応答時間:1.25 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/14 | 16:33 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク |
| 有価証券届出書(通常方式) 有価証券届出書 | |||
| 当期純損失 347 百万円を計上しま した。第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 )においては、新型コロナウイル スの感染長期化によりアンバサダープログラム契約数は依然厳しい状況に推移していることに加えて、2021 年 6 月に公表いたしました当社元役員による資金流用・不適切な会計処理に起因する第三者委員会による調査費 用、2021 年 7 月 14 日付で開示しました訂正有価証券報告書及び訂正四半期報告書、訂正内部統制報告書に係る 監査費用等について、2021 年 12 月期において78,557 千円の計上を見込んでおり、そのうち | |||
| 12/14 | 16:30 | 3057 | ゼットン |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| ・向上のメリットは、第三者割当増資が本覚書に違反するとの解釈を前提とした場 合に当社に生じ得るデメリットを上回ると分析している。 また、当社は本第三者割当増資を行うに当たって、当社から独立した第三者委員会を組成し、本第三者割当増 資の必要性及び相当性に関する意見を求めており、当該第三者委員会から、本第三者割当増資による資金調達は 必要かつ相当なものであり、本第三者割当増資のメリットは、そのデメリットを上回るという当社の判断は不合 理といえない旨の答申を得られる見込みである。 さらに、当社は、2021 年 9 月以降、DDHDに対し、本借入れの弁済期限の延長を求めたがDDHDはこれに 応じず、また | |||
| 12/10 | 17:06 | 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| した結果、経営者から一定程度独立した第三者委 員会による本第三者割当及び本第三者割当 ( 新株予約権等 )の必要性及び相当性に関する意見を入手することと いたしました。 このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である河津博史弁護士 ( 霞ヶ関法律事務所 )、坂本朋博兼公認会計士 ( 坂朋法律事務所 )、寺田芳彦公認会計士 (トラスティーズ・コ ンサルティングLLP)、の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置 し、本第三者割当及び本第三者割当 ( 新株予約権等 )の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め | |||
| 12/07 | 16:27 | 1783 | アジアゲートホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| めより、以下のいずれかの手続きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む)の株主の意思確認 当社取締役会は、今回の増資が発行済株式数の約 209.96%と大規模な希薄化が生じることなどから、既存株主へ の影響が著しく大きいものになると判断しており、2021 年 12 月 30 日開催予定の定時株主総会において、本件第三者 割当に関する議案の中で、本件第三者割当の必要性及び相当性並びに有利発行となることにつきご説明した上で、 当該議案が承 | |||
| 12/03 | 16:46 | 1711 | SDSホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 」と いいます。)が組合員を務める、SDGsキャピタルを候補先とすることとし、属性調査の後、大規模増資の可能性が 高かったため設置された、本第三者委員会においても割当予定先の相当性について検証を開始いたしました。 11/38EDINET 提出書類 株式会社 SDSホールディングス(E05452) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 今回の割当予定先であるSDGsキャピタルの組合員である田口氏は、株式会社アイ・エヌ・エイチの代表取締役石 塚和美氏 ( 以下 「 石塚氏 」といいます。)の紹介です。株式会社アイ・エヌ・エイチは、2019 年 5 月から当社の内 部管理体制強化のために管理部門における | |||
| 11/18 | 09:00 | 6205 | OKK |
| 有価証券届出書(通常方式) 有価証券届出書 | |||
| 2 発行諸費用の概算額 3 差引手取額概算額 5,478,950,247 円 300,000,000 円 5,178,950,247 円 ( 注 ) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 2. 発行諸費用の概算額の内訳は、本第三者割当増資に係るアドバイザリー費用、弁護士費用、株式にかかる 価値評価費用、デュー・ディリジェンス対応費用、第三者委員会への報酬、登記関連費用、有価証券届出 書等の書類作成費用、その他事務費用等であります。 3.ファイナンシャル・アドバイザーには、株式会社りそな銀行 ( 住所 : 大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号、 代表取締役社長 | |||
| 11/01 | 17:05 | 3760 | ケイブ |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 果、当 社経営者から一定程度独立した者として、小尾敏仁 ( 常勤監査等委員 )、菅原貴与志 ( 弁護士資格を有する社外取締 役 )、野口仁 ( 公認会計士資格を有する社外取締役 )の3 名によって構成される監査等委員会による本第三者割当の必 要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。 ( 監査等委員会の意見の概要 ) 1 結論 当委員会は、本件第三者割当について、必要性及び相当性が認められると思料します。 2 内容 現在の当社及び当社グループの業績を鑑みると早急に業績回復及び企業価値の向上を目指す必要性があると認識して いる。この | |||
| 10/15 | 15:30 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| ことをもって、株主の皆様 の意思確認手続を行う予定です。 また、本株式第三者割当及び2021 年第 1 回新株予約権に係る第三者割当 ( 以下 「2021 年第 1 回新株予約権割当 」 といいます。)は支配株主との取引等に該当するところ、当社及び支配株主との間に利害関係を有しない社外有識 者である弁護士の金井暁氏 ( 大知法律事務所代表弁護士 ) 及び東証の定めに基づく独立役員である当社の社外取締 役 2 名 ( 半田高史氏及び北添裕己氏 )の計 3 名を委員とする第三者委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)を設 置し、本第三者割当が少数株主にとって不利益でないことについて意見を求 | |||
| 09/02 | 15:34 | 4575 | キャンバス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 監査等委員 )、栗林勉氏 ( 栗林総合法律事務所弁護士 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本新株予約権及び本新株予 約権付社債の発行の必要性及び相当性について意見を諮問しました。 その結果、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のとおり、本新株予約権及び本新株予約権付社債 の発行につき必要性及び相当性が認められるとの意見を得ております。 b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本新株予約権が当初行使価額 360 円によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数は5,555,400 株 | |||
| 08/27 | 15:40 | 6195 | ホープ |
| 有価証券届出書(参照方式) 有価証券届出書 | |||
| 432 条及 び福証の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害 関係のない社外有識者である弁護士の松本甚之助氏 ( 三宅坂総合法律事務所 ) 並びに当社社外監査役であり独立 役員である河上康洋氏及び德臣啓至氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、「6 大規模な第三 者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、本新株式及び本 新株予約権の発行につき、必要性及び相当性が認め | |||
| 08/11 | 16:56 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 有価証券届出書(参照方式) 有価証券届出書 | |||
| )」に規定する大規模な第三 者割当には該当しないものの、当社は、任意的に、経営者から一定程度独立した者 3 名によって構成される第三者 委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当 性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。詳細については、下記 「6 大規模な第三者割当 の必要性 」をご参照ください。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権付社債が下限転換価額で全て転換されたと仮定した場合に交付される株式数 5,128,205 株及び本新株予 約権が全て行使された場合に交付される株式数 6,500,000 | |||
| 07/21 | 15:59 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うこ とから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である宍田拓也弁護士 (シシダ法律事務所 )、 伊藤義文氏 ( 当社社外取締役 )、櫻井紀昌氏 ( 当社社外監査役 )、藤田博司氏 ( 当社社外監査役 )の4 名によって 構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する 客観的な意見 | |||
| 07/16 | 15:16 | 8089 | ナイス |
| 有価証券届出書(通常方式) 有価証券届出書 | |||
| (E02584) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 第 72 期連結会計年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) (1) 財政状態及び経営成績の状況の分析 ( 有価証券報告書の虚偽記載の嫌疑と対応について) 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会 による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家 で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正 | |||
| 07/16 | 15:06 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券届出書(通常方式) 有価証券届出書 | |||
| 薄化の規模は 合理的であると判断しております。 (2) 大規模な第三者割当を行うこととした判断の過程 本第三者割当が大規模な第三者割当に該当するため、当社は、東京証券取引所の定める規則に従い、経営者及び 本割当予定先からの独立性を有する者として、社外有識者である鈴木健太郎氏 ( 弁護士 )、桑原清幸氏 ( 当社社外監査 役 ) 及び唐澤洋氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。) を設置し、本第三者委員会に対して本第三者割当を行うことについて必要性及び相当性に関する意見を求め、本第 三者割当を行うことについて必要性及び相当性 | |||
| 08/31 | 15:35 | 5341 | アサヒ衛陶 |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のいずれかが必要となり ます。 そのため当社は、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意 見を入手することといたしました。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である山口利昭氏 ( 弁護士 ) 並びに当 社社外取締役の山口宏一氏と中光宏氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)を設置 し、本第三者割当による本新株予約権の発行の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が、本委員会から2020 年 8 月 31 | |||