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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 08:50 2624 iF225年4
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) iFreeETF 英国 FTSE100(363A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 11 円 1 口につき 36 円 1 口につき 35 円 1 口につき 9 円 3. 計算期末日 2026 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/07 15:33 ストラテジックキャピタル
変更報告書 大量保有報告書
保有割合が1% 以上増加したこと 1/5 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 KHネオケム株式会社 EDINET 提出書類 株式会社ストラテジックキャピタル(E27325) 変更報告書 証券コード 4189 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 株式会社ストラテジックキャピタル 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂トラストタワー3F 旧氏名又は名称 旧住所又
04/06 15:42 ストラテジックキャピタル
変更報告書 大量保有報告書
保有割合が1% 以上増加したこと 1/5 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 株式会社 A&Dホロンホールディングス EDINET 提出書類 株式会社ストラテジックキャピタル(E27325) 変更報告書 証券コード 7745 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 株式会社ストラテジックキャピタル 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂トラストタワー3F 旧氏名
04/03 15:39 ストラテジックキャピタル
変更報告書 大量保有報告書
保有割合が1% 以上減少したこと 1/4 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 株式会社ヨドコウ EDINET 提出書類 株式会社ストラテジックキャピタル(E27325) 変更報告書 証券コード 5451 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 株式会社ストラテジックキャピタル 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂トラストタワー3F 旧氏名又は名称 旧住所又は本
04/03 12:00 1456 大和225ベア
約款 2026/04/04 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経平均インバース・インデックス) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均インバース・インデックス ( 以下 「 対象指数 」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド( 以 下 「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態
04/03 12:00 1320 ETF・225
約款 2026/04/04 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )) 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者 ) 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住 友信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法 ( 大正 11 年法律第 62 号 )の適用を受けます。 ( 信託事務の委託 ) 第 2 条受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づ