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「 2 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ~ 5) 応答時間:0.007 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 17:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| NTTデータ、SBIグループとの資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」) を決議し、本日、各契約を締結しましたので、お知らせいたします。 本取組は、当社株主総会の承認を条件とするライブドア株式の SBI グループへの譲渡と、NTT データ による当社既存株主からの当社株式の取得を伴う、新たな資本業務提携の枠組みを構築するものです。各 取引の完了後、NTT データは当社議決権の 16.41%を保有する主要株主かつ筆頭株主となり、SBI は同 8.04%を保有する第 2 位株主となる予定です。 本取組により、ライブドアは、より広範な事業基盤と経営資源を有する SBI グループの一員として、 その事業及び保有アセットの価値を一層高め、更なる成長を目指します。一方当社は、こ | |||
| 09/17 | 17:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ(開示事項の経過) その他のIR | |||
| な がると判断しました。また当社は本ライブドア株式譲渡を通じて有利子負債を大幅に圧縮し、財務基盤を 改善するとともに、これまで成長軸と位置付けてきた金融情報ソリューション事業へ経営資源を集中す ることが可能になります。加えて、本ライブドア株式譲渡と同時に、NTT データを筆頭株主、SBI を第 1 2 位株主とする新たな枠組みを構築し、両社との業務提携を通じて、共同サービスの企画・開発・実証を 行い、幅広い金融機関への展開を進めます。本ライブドア株式譲渡により当社グループの事業規模は一時 的に縮小するものの、財務基盤の改善、金融ソリューション事業への経営資源の集中、並びに NTT デー タ及び | |||
| 09/17 | 17:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株主を確定するため、2026 年 10 月 15 日 ( 木 )を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、そ の議決権を行使することができる株主といたします。 (1) 基準日 : 2026 年 10 月 15 日 ( 木 ) (2) 公告日 : 2026 年 9 月 30 日 ( 水 ) (3) 公告方法 : 電子公告 ( 当社のホームページに記載いたします。) http://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/m/3/m349/index.html 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等 本日公表いたしました「 金 | |||
| 09/17 | 17:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 「金融情報を、判断の力に。」 ミンカブ、「日本発の金融情報プラットフォーマー」へ ~ NTTデータ・SBIとの連携を起点とする中長期成長ビジョン ~ その他のIR | |||
| 視点です。 当社はこの金融機関と個人の双方との接点を活かし、B2C で培った投資家視点と、金融機関の実務や サービスニーズを結び付け、金融データとテクノロジーを活用したサービスとして届けます。さらに B2B・B2B2C・B2C の各領域で得られた知見を再びサービス開発へ還流させます。この循環が、当社の 目指す金融情報プラットフォーマーとしての成長モデルです。 2.NTT データ・SBI との連携により、構想を社会実装へ この成長モデルをより大きな規模で展開するためには、データ・コンテンツや個人投資家との接点に加 え、それを金融サービスとして実装するシステム基盤と安定した運用、金融実務に根差した | |||
| 09/17 | 17:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ その他のIR | |||
| 憲氏及びその親族、並び に SBI ホールディングス株式会社の子会社が運営管理する投資事業を目的とする2つの組合から当社株 式を取得する旨の連絡を受けました。 当該株式取得は、議決権ベースで5% 以上の取得になり、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び同法施 行令第 31 条に規定する「 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為 」に該当するため、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、本資料は、株式会社 NTT データ( 株式の取得者 )が当社 ( 買い集め行為の対象会社 )に行っ た要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うもの | |||