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「 2 」の検索結果
検索結果 450 件 ( 301 ~ 320) 応答時間:0.379 秒
ページ数: 23 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/10 | 13:27 | 8182 | いなげや |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社いなげやをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、イオン株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 6) 本書中の「 府令 」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示 | |||
| 10/05 | 10:21 | 7298 | 八千代工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、八千代工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、本田技研工業株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 ( 注 | |||
| 10/02 | 13:39 | 8168 | ケーヨー |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ケーヨー(E03096) 意見表明報告書 【 提出書類 】 意見表明報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 10 月 2 日 【 報告者の名称 】 株式会社ケーヨー 【 報告者の所在地 】 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目 28 番 1 号 【 最寄りの連絡場所 】 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目 28 番 1 号 【 電話番号 】 043(255)1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長兼経営戦略室長兼広報部長北村圭一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ケーヨー ( 千葉県千葉市若葉区みつ | |||
| 09/28 | 16:57 | 3677 | システム情報 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 7F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社システム情報を指します。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-76を指します。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注 6 | |||
| 09/14 | 16:57 | 6121 | TAKISAWA |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 TAKISAWAをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ニデック株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます | |||
| 09/11 | 11:44 | 4483 | JMDC |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 5 号住友芝大門ビル12 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 JMDCをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、オムロン株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます | |||
| 09/07 | 16:40 | 4326 | インテージホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 神田練塀町 3 番地インテージ秋葉原ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社インテージホールディングスをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 NTTドコモをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品 | |||
| 09/04 | 10:07 | 4963 | 星光PMC |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、星光 PMC 株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、インビジブルホールディングス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政 | |||
| 09/01 | 14:26 | 4200 | HCSホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 38 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 HCSホールディングスをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社エル・ティー・エスをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも 計数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます | |||
| 08/29 | 10:53 | 8894 | REVOLUTION |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 REVOLUTION(E03993) 意見表明報告書 【 提出書類 】 意見表明報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 29 日 【 報告者の名称 】 株式会社 REVOLUTION 【 報告者の所在地 】 山口県下関市細江町二丁目 2 番 1 号 【 最寄りの連絡場所 】 山口県下関市細江町二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 083-229-8894( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役津野浩志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 REVOLUTION ( 山口県下関市細江町二丁目 2 番 1 | |||
| 08/17 | 16:13 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社三栄建築設計 (E04059) 意見表明報告書 【 提出書類 】 意見表明報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 17 日 【 報告者の名称 】 株式会社三栄建築設計 【 報告者の所在地 】 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 【 最寄りの連絡場所 】 東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号新宿センタービル32 階 【 電話番号 】 03(5381)3201 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長長谷部剛 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 08/14 | 15:29 | 7905 | 大建工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 大建工業株式会社 (E00619) 意見表明報告書 【 提出書類 】 意見表明報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 14 日 【 報告者の名称 】 大建工業株式会社 【 報告者の所在地 】 富山県南砺市井波 1 番地 1 上記は登記上の本店所在地であり、本店の事務を行っている場所は 大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 ( 中之島フェスティバルタワー・ウエスト) 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 ( 中之島フェスティバルタワー・ウエスト) 【 電話番号 】 06-6205-7195 | |||
| 08/14 | 15:26 | 7671 | AmidAホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 AmidAホールディングスをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ラクスル株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注 | |||
| 08/14 | 11:39 | 3990 | UUUM |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 UUUM 株式会社 (E33359) 意見表明報告書 【 提出書類 】 意見表明報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 14 日 【 報告者の名称 】 UUUM 株式会社 【 報告者の所在地 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-5414-7258 【 事務連絡者氏名 】 執行役員安藤潔 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは | |||
| 08/10 | 14:22 | 6881 | キョウデン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社キョウデンをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社クラフトをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます | |||
| 08/10 | 12:08 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ( 東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、東京日産コンピュータシステム株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中 | |||
| 08/09 | 09:50 | 4621 | ロックペイント |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、ロックペイント株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、辻商事株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも 計数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 6) 本書中の記載において、日数 | |||
| 08/08 | 16:38 | 6502 | 東芝 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社東芝をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、TBJH 合同会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 営業日 」とは、行政機関の休日に関する法律 ( 昭和 63 年法律第 91 号。その後の改正を含みま す。) 第 1 条第 | |||
| 08/07 | 14:57 | 2812 | 焼津水産化学工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、焼津水産化学工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、YJホールディングス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書の提出に係る公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。)は | |||
| 08/03 | 12:11 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、デジタルバリューチェーンパートナーズ合同会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」と | |||