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「 2 」の検索結果

検索結果 254 件 ( 241 ~ 254) 応答時間:0.037 秒

ページ数: 13 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/12 10:58 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注
07/06 16:40 5009 富士興産
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、富士興産株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ ロース・インパクト・ファンドをいいます。 ( 注 3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。 ( 注 4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律
06/29 09:16 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注
06/28 10:29 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注
06/18 15:31 3751 日本アジアグループ
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
三丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日本アジアグループ株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社シティインデックスイレブンスをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に
06/17 11:15 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注
06/15 16:48 5009 富士興産
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、富士興産株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ ロース・インパクト・ファンドをいいます。 ( 注 3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。 ( 注 4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法
06/11 13:50 5009 富士興産
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、富士興産株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ ロース・インパクト・ファンドをいいます。 ( 注 3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。 ( 注 4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法
06/08 16:25 5009 富士興産
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、富士興産株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ ロース・インパクト・ファンドをいいます。 ( 注 3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。 ( 注 4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律
06/04 11:15 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注
05/28 16:54 5009 富士興産
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、富士興産株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ ロース・インパクト・ファンドをいいます。 ( 注 3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。 ( 注 4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 5) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法
05/28 16:19 7946 光陽社
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 KKをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 当社 」とは、株式会社光陽社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいい ま
05/21 14:16 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
・インク ポートフォリオマネジメント部長 甲斐浩登 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人本店 ( 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 本投資法人 」とは、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、101 投資事業有限責任組合、エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco Limited)、エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド(SDSS K Investco Limited)、エスエ
05/21 13:58 9913 日邦産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、日邦産業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注