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「 2 」の検索結果

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ページ数: 13 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
09/17 11:30 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
09/08 16:00 3526 芦森工業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、芦森工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数
09/08 12:33 7250 太平洋工業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、太平洋工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 COREをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けを
09/05 16:34 2150 ケアネット
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ケアネットをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、Curie 1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注
09/04 16:07 4464 ソフト99コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
谷町二丁目 6 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ソフト99コーポレーションをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、堯アセットマネジメント株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも 計数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書の提出に係る公開買付け( 以下
09/04 14:19 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
09/03 16:57 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
財務企画部長久幹 【 縦覧に供する場所 】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号新宿三井ビル43 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 本投資法人 」とは、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ヒューリック株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、投資口に係る権利を
09/01 16:06 2150 ケアネット
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ケアネットをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、Curie 1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注
08/29 14:44 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 ( 注 5
08/28 14:08 7732  トプコン
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社トプコンをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、TK 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利並びに株券等預託証券を指します。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 ( 注 6) 本書記載の
08/28 14:06 6312 フロイント産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
25 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、フロイント産業株式会社を指します。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社友を指します。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第
08/28 13:14 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
08/26 15:22 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
08/22 15:09 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
08/22 09:59 7732  トプコン
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社トプコンをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、TK 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利並びに株券等預託証券を指します。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 ( 注 6) 本書記載の
08/19 13:31 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す
08/15 15:00 6957 芝浦電子
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 ( 注 5
08/13 16:52 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
社 取締役財務企画部長吉田圭一 【 縦覧に供する場所 】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号新宿三井ビル43 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 本投資法人 」とは、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ヒューリック株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、投資口
08/08 16:34 6312 フロイント産業
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
25 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、フロイント産業株式会社を指します。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社友を指します。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第
08/08 16:00 3073 DDグループ
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
DDグループ ( 東京都港区芝四丁目 1 番 23 号三田 NNビル18 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 DDグループをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、PCGVI-1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中