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「 2 」の検索結果
検索結果 255 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:0.202 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 11:30 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 09/08 | 16:00 | 3526 | 芦森工業 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、芦森工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数 | |||
| 09/08 | 12:33 | 7250 | 太平洋工業 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、太平洋工業株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 COREをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けを | |||
| 09/05 | 16:34 | 2150 | ケアネット |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ケアネットをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、Curie 1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注 | |||
| 09/04 | 16:07 | 4464 | ソフト99コーポレーション |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 谷町二丁目 6 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ソフト99コーポレーションをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、堯アセットマネジメント株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも 計数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書の提出に係る公開買付け( 以下 | |||
| 09/04 | 14:19 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 09/03 | 16:57 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 財務企画部長久幹 【 縦覧に供する場所 】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号新宿三井ビル43 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 本投資法人 」とは、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ヒューリック株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、投資口に係る権利を | |||
| 09/01 | 16:06 | 2150 | ケアネット |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社ケアネットをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、Curie 1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注 | |||
| 08/29 | 14:44 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 ( 注 5 | |||
| 08/28 | 14:08 | 7732 | トプコン |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社トプコンをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、TK 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利並びに株券等預託証券を指します。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 ( 注 6) 本書記載の | |||
| 08/28 | 14:06 | 6312 | フロイント産業 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 25 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、フロイント産業株式会社を指します。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社友を指します。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 | |||
| 08/28 | 13:14 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 08/26 | 15:22 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 08/22 | 15:09 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 08/22 | 09:59 | 7732 | トプコン |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社トプコンをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、TK 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、株式及び新株予約権に係る権利並びに株券等預託証券を指します。 ( 注 5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 ( 注 6) 本書記載の | |||
| 08/19 | 13:31 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しない場合があります。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す | |||
| 08/15 | 15:00 | 6957 | 芝浦電子 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 区上落合二丁目 1 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 ( 注 2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 ( 注 5 | |||
| 08/13 | 16:52 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 社 取締役財務企画部長吉田圭一 【 縦覧に供する場所 】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号新宿三井ビル43 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 本投資法人 」とは、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、ヒューリック株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 株券等 」とは、投資口 | |||
| 08/08 | 16:34 | 6312 | フロイント産業 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 25 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、フロイント産業株式会社を指します。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社友を指します。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致いたしません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 | |||
| 08/08 | 16:00 | 3073 | DDグループ |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| DDグループ ( 東京都港区芝四丁目 1 番 23 号三田 NNビル18 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、株式会社 DDグループをいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、PCGVI-1 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 5) 本書中 | |||