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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 15:46 6837 京写
訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 訂正自己株券買付状況報告書
EDINET 提出書類 株式会社京写 (E02048) 訂正自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 【 表紙 】 【 提出書類 】 自己株券買付状況報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の6 第 2 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 6 日 【 報告期間 】 自 2026 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社京写 【 英訳名 】 KYOSHA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長児嶋一登 【 本店の所在の場所 】 京都府久世郡久御山町
04/01 16:00 6837 京写
自己株式の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 1 日 上場会社名株式会社京写 代表者 代表取締役社 ⾧ 児嶋一登 (コード番号 6837) 問合せ先責任者取締役専務執行役員経営管理本部 ⾧ 平岡俊也 (TEL 075-631-3193) 自己株式の取得状況に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく 自己株式の取得について、下記のとおり実施しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取得した株式の種類当社普通株式 2. 取得した株式の総数 16,700
04/01 15:46 BCJー102
公開買付報告書 公開買付報告書
又は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-102 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-102をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社 INFORICHをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てさ
04/01 14:40 6837 京写
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 自己株券買付状況報告書
番地 【 電話番号 】 (075)631-3292 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員経営管理本部長平岡俊也 【 最寄りの連絡場所 】 京都府久世郡久御山町森村東 300 番地 【 電話番号 】 (075)631-3292 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員経営管理本部長平岡俊也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 株式の種類当社普通株式 1【 取得状況 】 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社京
04/01 12:00 496A OneJ17-20年
約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等
約 款追加型証券投資信託 One ETF 日本国債 17-20 年 約款 運用の基本方針 約款第 21 条に基づき委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行いま す。 2. 運用方法 (1) 投資対象 日本国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として日本国債に投資を行います。 2 原則として、残存期間が約 17~20 年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となるこ とをめざします。ただし、債券発行状況等により一時的に残存年限毎の投資金額が同額程
03/31 12:00 1551 JASDAQ20
約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等
東証スタンダードTOP20ETF 追加型証券投資信託 信託約款 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社追加型証券投資信託 東証スタンダードTOP20ETF 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託 ) 第 1 条この信託は証券投資信託であり、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を委託者と し、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 )( 以下 「 信託法 」といいます。)の適用を受けます。 3 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、 金融