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「 公正取引委員会 」の検索結果

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ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/15 14:43 Gerbera holdings
公開買付届出書 公開買付届出書
下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限 することとなる
05/14 14:14 TCG2511
公開買付届出書 公開買付届出書
合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みま す。)していること。また、当該国又は地域のその他の競争法に関する司法・ 行政機関等により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれ ていること。 4 (ⅰ) 本取引を制限又は禁止することを求める旨のいかなる訴訟等も司法・行政機関等に係属し ておらず、(ⅱ) 本取引のいずれかを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等もなされてお らず、かつ、(ⅲ)(ⅰ) 又は(ⅱ)のおそれもないこと。 5 司法・行政機関等に対して、本取引のいずれかを制限又は禁止することを求める旨のいかなる
05/14 13:29 3932 アカツキ
公開買付届出書 公開買付届出書
【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と
05/13 16:00 547A ムニノバホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
EDINET 提出書類 ムニノバホールディングス株式会社 (E40729) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された
05/13 15:46 Kamgras1
公開買付届出書 公開買付届出書
び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 53/78 7【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Kamgras1 株式会社 (E41747) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得