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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ~ 7) 応答時間:0.208 秒

ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:37 9735 セコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 田中節夫 ○ 当社は、田中節夫氏が代表理事を務める 公益財団法人警察育英会および公益財 団法人警察協会に寄付金 ( 各 10 百万円未 満 )を納めております。 大蔵省 ( 現財務省 )、事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、一般社団法人構想日本 ( 非営 利独立の政策シンクタンク) 代表理事を務めて おり、当社は同法人が主催するフォーラム等の 会費 (10
06/26 12:52 4202 ダイセル
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ではないと考えております。 選任の理由 同氏は、弁護士としての高度な専門的知識、幅 広い見識、また、最高検察庁刑事部長検事、 委員等の歴任および社外役 員として企業に携わられた経験等に基づき、取 締役会における重要な意思決定等に際し、ま た監査方針の策定をはじめとする監査役会に おける決議や協議にあたり、主に子会社吸収 分割に伴う監査機能の統合の在り方、労働災 害に関する原因分析、再発防止策検討、対外 公表の在り方、中期戦略における成長ストー リーに関する事項、国際情勢の変化による当 社海外拠点への影響と今後の見通しに関する 事項などについて、公平および公正な見地で 積極的に発言
06/26 10:54 9104  商船三井
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な立場にあり、 弁護士としての長年の経験や専門的知識並び に高い法令順守の精神を有し、これらの経験・ 知識を当社の監査体制に活かし、独立した客 観的かつ公正な立場から社外監査役としての 職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選 任しています。 武田史子 ○ 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 総務省情報通信行政・郵政行政審議会 委員 独占禁止懇話会会員 <2025 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 取締役会 11/12 回 ( 出席率 92%) 監査役会 11/12 回 ( 出席率 92%) 当社と利害関係のない中立的な立場にあり、 応用実証経済学を専門とする研究者・大
06/25 16:02 8097 三愛オブリ
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、同行からの借入額 は直近の過去 3 事業年度においていずれ も当社の連結総資産の0.1% 未満であり、 社外取締役の独立性に影響を及ぼすもの ではないと判断している。 選任の理由 鵜瀞惠子氏は、において長年 にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培 われた高い見識とその豊富な経験を活かし、 当社取締役会の意思決定および取締役の職 務執行の監督を適切におこなっていただけるも のと判断し、社外取締役として選任している。ま た、当社が定める独立性基準を満たしており、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと から独立役員に指定した。 二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年にわ たり金
06/25 14:19 9008 京王電鉄
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な使用人からの必要に応じた意見聴取 (2) 代表取締役、会計監査人との定期的な会合 (3) 内部監査部門と連携した組織監査の実施 (4) 内部統制部門との連携 (5)グループ会社の調査等の実施 (6)アドバイザーとして独自に選定した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用 なお、(6) 等に関する費用は会社が負担するものとします。 9. 内部統制委員会 上記 1から8の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備を推進します。 <2025 年度における運用状況の概要 > (1)コンプライアンス 1コンプライアンス意識の向上 ・グループ会社がから警告を受
06/25 11:56 8130 サンゲツ
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株式会社の取締役を務めておりま したが、同社との取引額は当社の2025 年 度連結売上高に対する割合で0.0041%とな り、この事項は同氏の独立性に影響を及 ぼすものではありません。 2019 年 3 月まで株式会社三井住友銀行に 勤務しておりましたが、同行を退職後 7 年 を経過しております。また、2026 年 3 月末 時点における当社グループの同行からの 借入金はありません。従って、この事項は 同氏の独立性に影響を及ぼすものではあ りません。 選任の理由 会社法学者及び元委員として 豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有する ため、社外取締役として選任しております。ま た
06/24 15:30 2331 ALSOK
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から、独占禁止法違反が認められたとして 2024 年 10 月 31 日付で同法に基づく排除措 置命令及び課徴金納付命令を受けまし た。 さらに、同社は、金融庁から、個人情報 保護法に抵触するおそれがある行為及び 同法の趣旨に照らして不適切な行為、不 正競争防止法に抵触するおそれがある行 為及び同法の趣旨に照らして不適切な行 為並びにその背景にある態勢上の問題が 認められたとして2025 年 3 月 24 日付で保険 業法に基づく業務改善命令を受けました。 同氏は、当該各事案について事前に認 識していませんでしたが、日頃から、取締 役会及び監査役会等においてガバナンス の強化や