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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 216 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.811 秒

ページ数: 11 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/15 14:43 Gerbera holdings
公開買付届出書 公開買付届出書
下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限 することとなる
05/14 14:14 TCG2511
公開買付届出書 公開買付届出書
合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みま す。)していること。また、当該国又は地域のその他の競争法に関する司法・ 行政機関等により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれ ていること。 4 (ⅰ) 本取引を制限又は禁止することを求める旨のいかなる訴訟等も司法・行政機関等に係属し ておらず、(ⅱ) 本取引のいずれかを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等もなされてお らず、かつ、(ⅲ)(ⅰ) 又は(ⅱ)のおそれもないこと。 5 司法・行政機関等に対して、本取引のいずれかを制限又は禁止することを求める旨のいかなる
05/14 13:29 3932 アカツキ
公開買付届出書 公開買付届出書
【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と
05/13 16:00 547A ムニノバホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
EDINET 提出書類 ムニノバホールディングス株式会社 (E40729) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された
05/13 15:46 Kamgras1
公開買付届出書 公開買付届出書
び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 53/78 7【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Kamgras1 株式会社 (E41747) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得
04/07 13:00 1878 大東建託
公開買付届出書 公開買付届出書
許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 大東建託株式会社 (E00218) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます
04/01 13:53 西武不動産
公開買付届出書 公開買付届出書
( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の 改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項の定めによる に対する公開買付者の事前届出を除き、取得が予定されている許認可等は存在しませ ん。 また、対象者は、本公開買付契約締結日から公開買付期間の満了日までの間、賛同意見表明を維持し、こ れを撤回又は変更する取締役会決議を行わないものとされています。但し、公開買付者以外の者 ( 但し、対 象者株式等の取得のための取引に関し、対象者が実施した入札手続に参加した者を除きます。)により、公 開買付期間の満了日の3 営業日前までに、(ⅰ) 対象者株式を対象とす
03/04 11:12 8524 北洋銀行
公開買付届出書 公開買付届出書
】 キャリアバンク株式会社 EDINET 提出書類 株式会社北洋銀行 (E03632) 公開買付届出書 2【 買付け等をする株券等の種類 】 普通株式 3【 買付け等の目的 】 (1) 本公開買付けの概要 公開買付者は、本書提出日現在、証券会員制法人札幌証券取引所 ( 以下 「 札幌証券取引所 」といいます。) 本則 市場に上場している対象者の普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいます。)を24,000 株 ( 所有割合 ( 注 1): 2.42%) 所有しております。今般、公開買付者は、2026 年 3 月 3 日開催の取締役会において、及び 金融庁長官からの本認可 1 及
03/02 12:36 MKホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあ ります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得 禁止期間 」といいます
02/26 13:18 SI
公開買付届出書 公開買付届出書
の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 22/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SI 株式会社 (E41480) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 伊藤忠商事は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し
02/25 15:37 レノ
公開買付届出書 公開買付届出書
除く)がないこと。 (7) 本株式譲渡に関してクロージング前に必要となる許認可等 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 ) 第 10 条第 2 項に基づくに対する株式の取得に関する計画 の届出 ( 以下 「 本件株式取得届出 」という。)を含む。以下同じ。)が取得又は履践され、法定の待機期 間が経過し、かつ、司法・行政機関等 ( を含む。)により、排除措置命令の発令又は排 除措置命令に係る手続の係属 ( 事前通知の送付又は同法第 10 条第 9 項に定める報告等を要請する文書の 送付を含む。) 等、本株式譲渡の実行を
02/16 16:13 BCJー102
公開買付届出書 公開買付届出書
。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を
02/13 17:11 7516 コーナン商事
公開買付届出書 公開買付届出書
公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則とし て30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、株式の 取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また
02/13 15:36 ACVEホールディングス合同会社
公開買付届出書 公開買付届出書
EDINET 提出書類 ACVEホールディングス合同会社 (E41431) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合も
02/09 15:27 Flowers
公開買付届出書 公開買付届出書
おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 50/70 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Flowers 株式会社 (E41449) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる株式取得 ( 以 下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届 出 」といいます。)、同
02/09 15:26 Motherson Global Investments B.V.
公開買付届出書 公開買付届出書
。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 46/69 EDINET 提出書類 Motherson Global Investments B.V.(E41463) 公開買付届出書 また
02/06 15:41 9551 メタウォーター
公開買付届出書 公開買付届出書
位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 53/74 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 メタウォーター株式会社 (E31064) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象者株式の 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もありま す
02/06 13:18 BCPE Meta Cayman, L.P.
公開買付届出書 公開買付届出書
。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質
02/05 16:16 6448 ブラザー工業
公開買付届出書 公開買付届出書
の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます
02/05 13:12 5911 横河ブリッジホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止しており、はこれに違反する