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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 216 件 ( 41 ~ 60) 応答時間:1.048 秒

ページ数: 11 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
09/12 14:42 2433 博報堂DYホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する事前届出を行わなければならず、 同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もありま
09/12 10:14 5019 出光興産
公開買付届出書 公開買付届出書
法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付 けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず ( 当該届出を以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日 から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 本株式取 得が禁止される当該期間を以下 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得
08/18 11:20 9437 NTTドコモ
公開買付届出書 公開買付届出書
五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として
08/15 16:05 BCJ‐100
公開買付届出書 公開買付届出書
年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野
08/14 14:23 Curie1
公開買付届出書 公開買付届出書
占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 29/46 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Curie1 株式会社 (E40941) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者
08/12 16:05 1801 大成建設
公開買付届出書 公開買付届出書
います。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式 の取得行為を禁止
08/12 13:19 9069 センコーグループホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される 場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当 該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争 を実
08/12 11:05 7282 豊田合成
公開買付届出書 公開買付届出書
)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 豊田合成株式会社 (E01108) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により
08/08 13:19 4088 エア・ウォーター
公開買付届出書 公開買付届出書
) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができま
08/08 13:16 AP78
公開買付届出書 公開買付届出書
」に定義します。以下同じとします。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。また、2025 年 7 月 2 日付でより「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領 し、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しました。そのため、公開買付者は、2025 年 7 月 4 日、その他の本前提条件が充足されることを前提に同年 8 月 8 日を本公開買付けの開始日として本公開買付けを開 始したい旨を対象者に対して連絡いたしました。 4/67 EDINET 提出書類 株式会社 AP78(E40887) 公開買付届出書 2024 年 7
08/07 15:30 TCB‐14
公開買付届出書 公開買付届出書
株式会社 (E40872) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合
08/07 11:15 ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング
公開買付届出書 公開買付届出書
EDINET 提出書類 ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社 (E40900) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により
08/06 13:10 5076 インフロニア・ホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ ならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、株式の取得が禁止される 当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁止しており
07/29 16:24 TK
公開買付届出書 公開買付届出書
。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる株 式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 本株式取得が禁止される当該期間を、以下 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の
07/15 13:38 PCGVIー1
公開買付届出書 公開買付届出書
開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本取引による対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事 前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止 期間 」と
07/08 12:35 9956 バローホールディングス
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の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― 35/51 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社バローホールディングス(E03207) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下
05/30 15:16 9437 NTTドコモ
公開買付届出書 公開買付届出書
)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行う
05/27 14:00 1911 住友林業
公開買付届出書 公開買付届出書
引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止され
05/16 13:47 TGTホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
ホールディングス(E40659) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる 株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければな らず( 以下、当該届出を「 独禁法事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、独禁法事前届出 が受理された日から
05/13 16:56 BCJ-98
公開買付届出書 公開買付届出書
に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10