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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 216 件 ( 61 ~ 80) 応答時間:0.718 秒

ページ数: 11 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/08 12:52 4507 塩野義製薬
公開買付届出書 公開買付届出書
おける公開買付価格は、対象者の本源的価値を100% 表した価額とは到底言えず、 上値の余地が存在するものと考えていること、本取引におけるシナジー効果を考慮すれば、いまだ十分な水準に あると評価できないものと考えていることから、再度、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けま した。一方で、公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の 改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、本公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、による
05/02 11:18 6479 ミネベアミツミ
公開買付届出書 公開買付届出書
167 条第 2 項に定めるものをいいます。)で対象者が公表 ( 法第 166 条第 4 項又は167 条第 4 項に定める意味を有します。)していないものを認識していないこと。 ( 注 1) 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改 正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出 ( 以下 「 事前届出 」と いいます。)が必要になると判断しており、2025 年 4 月 11 日にに対して事前届出を行 い、当該事前届出は同日に受理されております。公開買付者は、独占禁止法第
04/28 09:19 パロマ・リームホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 40/63 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社パロマ・リームホールディングス(E40554) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得
04/21 11:39 BCJ-92
公開買付届出書 公開買付届出書
会社 BCJ-92(E40478) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮
04/14 15:30 ASNFホールディングス合同会社
公開買付届出書 公開買付届出書
】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁
04/11 13:16 1808  長谷工コーポレーション
公開買付届出書 公開買付届出書
当該意見が維持されていること、(e) 本公開買付けで企図される対象者株式の買付けが法令に違反しておら ず、又は金融庁・その他監督官庁から本公開買付けで企図される対象者株式の買付けが法令に違 反する旨の指導・回答・勧告その他の措置・処分がないこと、が定められております。また、当該前提条件につ いては、応募予定株主の裁量により、全部又は一部を放棄することができるものと定められております。 19/42 EDINET 提出書類 株式会社長谷工コーポレーション(E00090) 公開買付届出書 なお、本応募契約において、応募予定株主は、本応募契約締結日時点で(a) 応募予定株主の設立及び存続
04/04 16:23 6594 ニデック
公開買付届出書 公開買付届出書
株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― 28/50 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 独占禁止法 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対
03/31 16:33 1911 住友林業
公開買付届出書 公開買付届出書
、小数点以下第三位を四捨五入しております。 45/63 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 新株予約権 A 種種類株式 EDINET 提出書類 住友林業株式会社 (E00011) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」と
03/24 11:15 4689 LINEヤフー
公開買付届出書 公開買付届出書
。 ― ― ― ― 45/63 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 LINEヤフー株式会社 (E05000) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8
03/04 13:26 JG27
公開買付届出書 公開買付届出書
確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、はこれに違反する行為
03/03 10:33 ARTS-3
公開買付届出書 公開買付届出書
の後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮 される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止さ れる当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限する
02/27 13:18 JWT
公開買付届出書 公開買付届出書
) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 50/75 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JWT 株式会社 (E40495) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して
02/18 14:11 JICC-04
公開買付届出書 公開買付届出書
得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-04 株式会社 (E40460) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と
02/17 15:12 三菱UFJニコス
公開買付届出書 公開買付届出書
券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占 禁止法 」といいます。) 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8
02/17 14:33 3076 あいホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
入しております。 32/46 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 あいホールディングス株式会社 (E03006) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」とい
02/14 17:03 Keystone Investment Holdings, L.P.
公開買付届出書 公開買付届出書
四捨五入しております。 32/50 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 Keystone Investment Holdings, EDINET 提出書類 L.P.(E40455) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計
02/07 11:39 2117 ウェルネオシュガー
公開買付届出書 公開買付届出書
す。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁
02/07 11:15 7242 カヤバ
公開買付届出書 公開買付届出書
31 日付 「( 開示事項の経過 ) 知多鋼業株式会社 ( 証券コード:5993)に対する公開買付け実施に 向けた進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2025 年 1 月 28 日付でより「 排除 措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領し、独占禁止法上のクリアランスの取得 が完了しました。今般、公開買付者は、以下のとおり、独占禁止法上のクリアランスの取得を含む本公開買付前提 条件の全てが充足されたことを確認したことから、2025 年 2 月 6 日付取締役会において、本公開買付けを2025 年 2 月 7 日から開始することを決
02/07 09:55 4611 大日本塗料
公開買付届出書 公開買付届出書
盾する内容の決議が行われていないこと、(ⅴ) 対象者に係る未公表の重要事実等が存在し ないこと、(ⅵ) 本公開買付けを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと、(ⅶ) 本公開買付 けに関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。 以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出が行われ、当該届出に対しから私 的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出 等に関する規則 ( 昭和 28 年規則第 1 号
02/06 11:13 C Holdings
公開買付届出書 公開買付届出書
引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なけ ればならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受 理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得を行うことはできません ( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます