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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 216 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:0.498 秒
ページ数: 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/05 | 13:30 | 合同会社麻生東水ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 29/45 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 合同会社麻生東水ホールディングス(E36109) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け | |||
| 02/05 | 09:00 | シー・シックス・エイト | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 シー・シックス・エイト株式会社 (E40410) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」と いいます。)、同条第 8 項 | |||
| 02/03 | 14:20 | 1878 | 大東建託 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 大東建託株式会社 (E00218) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則 | |||
| 02/03 | 11:00 | ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 保証の内容については、下記 「(6) 本公開買付けに関する重要 な合意 」の「1 本公開買付契約 」をご参照ください。 ( 注 3) 本公開買付契約に基づく森氏の義務の内容については、下記 「(6) 本公開買付けに関する重要な合意 」 の「1 本公開買付契約 」をご参照ください。 ( 注 4) 本クリアランスの取得が完了していることに加えて、日本における、私的独占の禁止及び公正取引の確 保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) に基づく、公正取引委員会からの排除措置命令の事前通知並びに独占禁止法第 10 条第 9 項に基 | |||
| 02/03 | 10:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| られる事実のうち未公表のものが存在しない旨の確認が対象 者から得られていること、7 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後 の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出 が公正取引委員会によって受理されており、かつ、公開買付者が本取引について重大な影響を与える法的問 題がある旨の通知又は勧告を受けていないこと。 ( 注 2) 重大な本取引基本契約上の義務違反又は表明保証事項の違反がある場合及び相手方に対し倒産手続開始の申 立てがなされた場合を事由とする公開買付者又はトヨタ自 | |||
| 01/29 | 12:54 | SMFLみらいパートナーズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 書類 SMFLみらいパートナーズ株式会社 (E36299) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から 30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過 | |||
| 12/03 | 13:20 | W&Dインベストメントデザイン | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、9 対象者に関する未公表の重要事実 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実 をいいます。以下同じです。) 及び公開買付け等事実 ( 法第 167 条第 2 項に定める事実をいいます。以 下同じです。)の不存在並びに10 対象者の事業、財政状態、経営成績若しくはキャッシュ・フロー又は これらの見通しに重大な悪影響を与える可能性のある事由等の不存在。本覚書における各当事者の義務 その他の概要については、下記 「(3) 本取引に係る重要な合意に関する事項 」の「3 本覚書 」をご参 照ください。 その後、公開買付者は、本取引に関して、独占禁止法に基づく必要な手続及び対応がないことを、公正取引委員 会に | |||
| 11/27 | 11:09 | 9433 | KDDI |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 係者に対して、本特別関係者が所有 する対象者株式を譲渡せず、また、これらの者と共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を 行使しないこと。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮 される場合もありま | |||
| 11/20 | 16:55 | FK | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株式会社 (E40040) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前 届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うこと ができません | |||
| 11/20 | 12:56 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の | |||
| 11/18 | 16:30 | 3540 | 歯愛メディカル |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| メディカル(E32453) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者の株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります | |||
| 11/15 | 15:00 | TJ1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― 34/55 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 TJ1 株式会社 (E40199) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買 | |||
| 11/15 | 13:12 | 3479 | ティーケーピー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受 | |||
| 11/15 | 12:16 | 8815 | 東急不動産 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下 当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短 縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下本株式取得が禁止さ れる当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実 | |||
| 11/13 | 13:06 | 5019 | 出光興産 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 32/46 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 出光興産株式会社 (E01084) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 | |||
| 11/08 | 15:34 | 2734 | サーラコーポレーション |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| サーラコーポレーション(E03408) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければな らず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできませ | |||
| 11/07 | 13:18 | 9719 | SCSK |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 | |||
| 10/01 | 13:31 | BCJ‐82‐1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該期間 | |||
| 10/01 | 10:54 | BSインベストメント | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 BSインベストメント株式会社 (E34717) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原 | |||
| 09/20 | 14:13 | 2413 | エムスリー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| エムスリー株式会社 (E05425) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式 | |||