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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:0.449 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 15:36 | 4286 | CLホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社 CLホールディングス(E05199) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ | |||
| 08/09 | 12:45 | オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 32/51 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス(E39953) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 | |||
| 07/16 | 15:01 | 2599 | ジャパンフーズ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議案に賛成する議決権行使を行う。 (ⅸ) 他社株公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、他社株公開買付者が本取引に より当社の株式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等の取得のために法令等に基 づき必要となる全ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を行い、可能な限り速やかな時期に当該許認 可等の取得をするよう、実務上合理的な範囲で努力する。 (ⅹ) 当社は、本基本合意書の締結日から本他社株公開買付けの決済の開始日までの間、本他社株公開買付けに対 する賛同決議を維持するものとする。但し、本基 | |||
| 07/16 | 14:02 | 9628 | 燦ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 象者の取締 役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明する旨の決議がなされ、これが公表されており、かつ、 かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅵ) 公開買付者による対象者株式の取得に関して、独占禁止法 ( 以下 に定義します。) 上の法定の待機期間が経過しているか、又は本公開買付終了日までに法定の待機期間が経過す る合理的な見込みがあり、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令等が行われていないこと、(ⅶ) 対象者の 業務若しくは対象者株式に関する未公表のインサイダー情報 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実及び法第 167 条 第 2 項に定める公開買付け等の実施に関す | |||
| 06/26 | 14:38 | 宇佐美鉱油 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社宇佐美鉱油 (E39618) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本両公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当該届出を、以 下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮され る場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 本株式取得が禁止される当該期 間を、以下 「 取得 | |||
| 06/21 | 15:15 | 5016 | JX金属 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 根拠法令 」の 「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」のとおり、公開買付者は、2023 年 3 月 3 日付で排 除措置命令を行わない旨の通知 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的 独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。以下同様です。)を公正取引委員会より受領 し、取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。以下同様です。)が2023 年 3 月 3 日をもって終了することを 確認いたしました。また | |||
| 06/21 | 12:14 | 4063 | 信越化学工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 拠法 令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。)を公正取引委員会より受領し、 取得禁止期間 ( 下記 「6. 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取 引の確保に関する法律 」で定義します。)が2024 年 5 月 16 日をもって終了することを確認しました。また、台湾に おける競争法上の届出について、公開買付者は、2024 年 6 月 17 日 ( 現地時間 ) 付で、台湾公平交易委員会から、本 公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)については競争制限に係る懸念を生じさせないた め | |||
| 06/19 | 12:33 | ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会は | |||
| 06/17 | 11:45 | 2503 | キリンホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み、以下 「 独占禁止法 」とい います。) 及びその他競争法上の許認可等が必要となる全ての国又は地域において、当該許認可等が取得及び履 践され、( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」 の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を行わない旨の通知を受領することを含む。)していること、又 は、公開買付期間中にこれらが完了することが合理的に見込まれていること、また、当該国又は地域の公正取 引委員会その他の競争法に関する司法・行政 | |||
| 06/04 | 09:18 | エムキャップ十二号 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/54 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 エムキャップ十二号株式会社 (E39740) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を 含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付 けによる対象者株式 | |||
| 06/03 | 11:16 | 9143 | SGホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SGホールディングス株式会社 (E32292) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前 | |||
| 05/23 | 13:15 | マルシアンホールディングス合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を予定しておりました。 ( 注 2) 本前提条件は以下のとおりです。 1 本取引に関し、適用される法令等上必要となる競争当局からの承認が取得され、( 待機期間がある 場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みます。)して いること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等によ り、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること 2 対象者に設置された特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)において、対象者の取締役 会が本公開買付けに対して賛同すること及び対象者の株主に対し本公 | |||
| 05/21 | 16:19 | クリスピー | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以 下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経 過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」とい います。)。 また、独占 | |||
| 05/20 | 13:16 | 3479 | ティーケーピー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社ティーケーピー(E20616) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理 | |||
| 05/13 | 14:06 | JAFホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、当該議案の提出は、当該議案の提出 を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされていないことを条件とする。公開買付者及び伊藤忠商事 は、本スクイーズアウト手続臨時株主総会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議案に賛 成する議決権行使を行う。 (ix) 公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、公開買付者が本取引により対象者の株 式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等の取得のために法令等に基づき必要となる全 ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を行い、可能な限り速やかな時期に当該許認可等の取得をするよ う、実務上合理的な | |||
| 05/02 | 13:07 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。)に基づく許認可の取得その 他の手続が必要であり、その他の国外の競争法及び外資規制に基づく手続は不要と整理しております。公開買付者 は、本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、2024 年 3 月 29 日付で公 正取引委員会に対して事前届出 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義しま す。)を行い、同日付で受理されておりましたところ、2024 年 4 月 25 日付で排除措置命令 ( 下記 「6 株券等の取 得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を行わない旨の通知書の発出を受 | |||
| 04/11 | 15:54 | 宇佐美鉱油 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| しております。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 42/78 EDINET 提出書類 株式会社宇佐美鉱油 (E39618) 公開買付届出書 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本両公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければな | |||
| 04/09 | 13:20 | 3003 | ヒューリック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 等を行った後における株券等所有割合 」は51.00%となります。 ( 注 5) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本取引による対 象者株式の取 | |||
| 04/08 | 14:40 | NTTデータ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項 | |||
| 03/28 | 11:40 | 9433 | KDDI |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 KDDI 株式会社 (E04425) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 | |||