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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 215 件 ( 101 ~ 120) 応答時間:0.775 秒
ページ数: 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 13:23 | BCJ-86 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下 | |||
| 09/17 | 13:15 | 3003 | ヒューリック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される 場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該 期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の | |||
| 09/09 | 12:39 | 8331 | 千葉銀行 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 権の100 分の 5を超えて取得することとなる本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)につ いては、公開買付者が、独占禁止法第 11 条第 1 項ただし書により、あらかじめ本株式取得に関して公正取引委員 会の認可 ( 以下 「 本認可 1」といいます。)を受けることが必要となります。 公開買付者は、公正取引委員会に対して、本認可 1の申請を行い、2024 年 9 月 5 日付で、本認可 1を取得して おります。なお、公開買付期間末日の前日までに本認可 1が取り消され又は撤回された場合には、後記 「11 そ の他買付け等の条件及び方法 」の「(2) 公開買付 | |||
| 09/06 | 15:35 | 9735 | セコム |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ております。 37/56 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 セコム株式会社 (E04773) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 ISフロンティアパートナーズは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。 その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対 し、本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届 け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」とい | |||
| 09/05 | 15:44 | FK | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前 届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うこと ができません( 本株式取得が禁止される当該期間を、以下 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を | |||
| 08/27 | 11:16 | 8917 | ファースト住建 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 証を行っています。 ( 注 2) 本応募契約において、公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき株式取得に関する計画届出書を 公正取引委員会へ提出する義務、表明及び保証違反又は義務違反に係る補償義務、秘密保持義務並びに 本応募契約上の地位又は本応募契約に基づく権利義務の譲渡禁止に係る義務を負っています。 本応募契約においては、(ⅰ) 第三者による対象者株式に対する公開買付けの開始公告があった場合で、(ⅱ) 当該 公開買付けにおける対象者株式についての買付け価格が本公開買付価格を超える場合 ( 以下、当該公開買付けを 「 対抗提案 」といいます。)、SOLABLEは、公開買付者に対し | |||
| 08/22 | 11:19 | LDEC | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 LDEC 株式会社 (E39964) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本株式取得の前に、 本株式取得に関する計画を届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項 により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは対象 | |||
| 08/15 | 13:52 | トーハン | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| る割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 24/44 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社トーハン(E02538) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 | |||
| 08/13 | 09:47 | 3156 | レスター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| す。)の定めにより公正取引委員会に提出した届出につき、公正 取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受け、また、独占禁止法に基づく待機期間を経 過させるよう合理的な範囲で努力をすること、(b) 本公開買付けに係る決済の開始日の前日まで に、本取引の実施のために必要な一切の手続を履践すること等について誓約しています。加えて、 公開買付者及び対象者は、本公開買付けが成立した場合、(a) 対象者が、その保有する公開買付者 の発行済普通株式の全部を、本公開買付けの成立後実務上可能な限り速やかに(2024 年 9 月 27 日又は 別途公開買付者及び対象者が合意した日までに)、株式会社ケイエムエフ | |||
| 08/09 | 15:36 | 4286 | CLホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社 CLホールディングス(E05199) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ | |||
| 08/09 | 12:45 | オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 32/51 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス(E39953) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 | |||
| 07/16 | 15:01 | 2599 | ジャパンフーズ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議案に賛成する議決権行使を行う。 (ⅸ) 他社株公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、他社株公開買付者が本取引に より当社の株式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等の取得のために法令等に基 づき必要となる全ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を行い、可能な限り速やかな時期に当該許認 可等の取得をするよう、実務上合理的な範囲で努力する。 (ⅹ) 当社は、本基本合意書の締結日から本他社株公開買付けの決済の開始日までの間、本他社株公開買付けに対 する賛同決議を維持するものとする。但し、本基 | |||
| 07/16 | 14:02 | 9628 | 燦ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 象者の取締 役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明する旨の決議がなされ、これが公表されており、かつ、 かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅵ) 公開買付者による対象者株式の取得に関して、独占禁止法 ( 以下 に定義します。) 上の法定の待機期間が経過しているか、又は本公開買付終了日までに法定の待機期間が経過す る合理的な見込みがあり、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令等が行われていないこと、(ⅶ) 対象者の 業務若しくは対象者株式に関する未公表のインサイダー情報 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実及び法第 167 条 第 2 項に定める公開買付け等の実施に関す | |||
| 06/26 | 14:38 | 宇佐美鉱油 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社宇佐美鉱油 (E39618) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本両公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当該届出を、以 下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮され る場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 本株式取得が禁止される当該期 間を、以下 「 取得 | |||
| 06/21 | 15:15 | 5016 | JX金属 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 根拠法令 」の 「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」のとおり、公開買付者は、2023 年 3 月 3 日付で排 除措置命令を行わない旨の通知 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的 独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。以下同様です。)を公正取引委員会より受領 し、取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。以下同様です。)が2023 年 3 月 3 日をもって終了することを 確認いたしました。また | |||
| 06/21 | 12:14 | 4063 | 信越化学工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 拠法 令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」で定義します。)を公正取引委員会より受領し、 取得禁止期間 ( 下記 「6. 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取 引の確保に関する法律 」で定義します。)が2024 年 5 月 16 日をもって終了することを確認しました。また、台湾に おける競争法上の届出について、公開買付者は、2024 年 6 月 17 日 ( 現地時間 ) 付で、台湾公平交易委員会から、本 公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)については競争制限に係る懸念を生じさせないた め | |||
| 06/19 | 12:33 | ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会は | |||
| 06/17 | 11:45 | 2503 | キリンホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み、以下 「 独占禁止法 」とい います。) 及びその他競争法上の許認可等が必要となる全ての国又は地域において、当該許認可等が取得及び履 践され、( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」 の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を行わない旨の通知を受領することを含む。)していること、又 は、公開買付期間中にこれらが完了することが合理的に見込まれていること、また、当該国又は地域の公正取 引委員会その他の競争法に関する司法・行政 | |||
| 06/04 | 09:18 | エムキャップ十二号 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/54 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 エムキャップ十二号株式会社 (E39740) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を 含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付 けによる対象者株式 | |||
| 06/03 | 11:16 | 9143 | SGホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SGホールディングス株式会社 (E32292) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前 | |||