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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 215 件 ( 121 ~ 140) 応答時間:0.863 秒
ページ数: 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 13:15 | マルシアンホールディングス合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を予定しておりました。 ( 注 2) 本前提条件は以下のとおりです。 1 本取引に関し、適用される法令等上必要となる競争当局からの承認が取得され、( 待機期間がある 場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みます。)して いること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等によ り、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること 2 対象者に設置された特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)において、対象者の取締役 会が本公開買付けに対して賛同すること及び対象者の株主に対し本公 | |||
| 05/21 | 16:19 | クリスピー | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以 下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経 過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」とい います。)。 また、独占 | |||
| 05/20 | 13:16 | 3479 | ティーケーピー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社ティーケーピー(E20616) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理 | |||
| 05/13 | 14:06 | JAFホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、当該議案の提出は、当該議案の提出 を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされていないことを条件とする。公開買付者及び伊藤忠商事 は、本スクイーズアウト手続臨時株主総会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議案に賛 成する議決権行使を行う。 (ix) 公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、公開買付者が本取引により対象者の株 式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等の取得のために法令等に基づき必要となる全 ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を行い、可能な限り速やかな時期に当該許認可等の取得をするよ う、実務上合理的な | |||
| 05/02 | 13:07 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。)に基づく許認可の取得その 他の手続が必要であり、その他の国外の競争法及び外資規制に基づく手続は不要と整理しております。公開買付者 は、本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、2024 年 3 月 29 日付で公 正取引委員会に対して事前届出 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義しま す。)を行い、同日付で受理されておりましたところ、2024 年 4 月 25 日付で排除措置命令 ( 下記 「6 株券等の取 得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を行わない旨の通知書の発出を受 | |||
| 04/11 | 15:54 | 宇佐美鉱油 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| しております。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 42/78 EDINET 提出書類 株式会社宇佐美鉱油 (E39618) 公開買付届出書 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本両公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければな | |||
| 04/09 | 13:20 | 3003 | ヒューリック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 等を行った後における株券等所有割合 」は51.00%となります。 ( 注 5) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本取引による対 象者株式の取 | |||
| 04/08 | 14:40 | NTTデータ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項 | |||
| 03/28 | 11:40 | 9433 | KDDI |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 KDDI 株式会社 (E04425) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 | |||
| 03/19 | 11:34 | JICC-02 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/496【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関す る計画をあらかじめ届け出なけ | |||
| 02/28 | 10:19 | BCJ-78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該 | |||
| 02/21 | 11:10 | BCJ-80 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短 | |||
| 02/09 | 15:28 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| しな いこと。 EDINET 提出書類 第一生命ホールディングス株式会社 (E06141) 公開買付届出書 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といい | |||
| 02/09 | 13:25 | PTCJ‐5ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮され る場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該 期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一 | |||
| 02/06 | 11:20 | Jump Life | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 分子に加算しておりません。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株 | |||
| 01/30 | 12:35 | 7631 | マクニカ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 - - 54/846 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社マクニカ(E02906) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいま | |||
| 01/30 | 11:48 | ブルーム1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 及び外国貿易法上の手続に係る本クリアランスの取得が完了して おります。また、日本における競争法上の手続に係る本クリアランスの取得に関し、公開買付者は、2024 年 1 月 16 日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されており、排除措置命令の事前通知がな されるべき措置期間及び取得禁止期間 ( 以上の各用語につき下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」にて定義します。)は、原則として2024 年 2 月 15 日の経過をもって満了する予定であるため、公開買付者はかかる本前提条件は放棄することとい | |||
| 01/23 | 13:38 | BCJ-74 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改 正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 上のクリアランスの取得について、下記 「6 株券等の取得に関 する許可等 」の「(2) 根拠法令 」に記載のとおり、2023 年 12 月 15 日、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する事前届出 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」 の「(2) 根拠法令 」において定義します。以下同じです。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。な お、2024 年 1 月 14 日の経過をもって取得禁止期間は終了し、また、公開買付者は、2023 年 | |||
| 12/15 | 09:56 | 旭化成ホームズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 | |||
| 12/07 | 13:54 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ります。 34/526【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 阪急阪神ホールディングス株式会社 (E04103) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいま | |||