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「 公正取引委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/30 15:07 9783 ベネッセホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
す。)プライム市場に上場している当社株 式を非公開化することを目的として、当社株式及び本米国預託証券の全てを取得するための一連の取引 ( 以下 「 本 取引 」といいます。)の一環として、本公開買付けを開始することを決定したとのことです。 1 公開買付者は、2024 年 1 月 29 日までに、中国における競争法並びに日本における外国為替及び外国貿易法上 の手続に係る本クリアランスの取得が完了しているとのことです。また、日本における競争法上の手続に係 る本クリアランスの取得に関し、公開買付者は、2024 年 1 月 16 日付でに対して事前届出を行 い、同日付で受理されており、排
01/23 16:02 4636 T&K TOKA
意見表明報告書 意見表明報告書
」の「1 本公開買付契約 」をご参照ください。 ( 注 5) 日本及びセルビア共和国における競争法上の届出に係る承認又は待機期間の満了が含まれるとのこと です。 EDINET 提出書類 株式会社 T&K TOKA(E01044) 意見表明報告書 その後、ベインキャピタルは、2023 年 11 月 29 日に、当社より、中国 TOB 対応措置が2023 年 11 月 29 日付で完了した 旨の報告を受けたとのことです。また、ベインキャピタルは、独占禁止法上のクリアランスの取得について、 2023 年 12 月 15 日、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに
11/14 14:45 6567 SERIOホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
公表のものが存在 しないこと (ⅸ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出がに よって受理されており、かつ、買付者が当社株式の取得について重大な影響を与える法的問題がある旨の 通知又は勧告を受けていないこと また、本応募契約において、若濵久氏は、(i) 第一回公開買付けと実質的に矛盾若しくは抵触し、又は本公 開買付けの実行を困難にするおそれのある取引 ( 以下 「 抵触取引 」といいます。)に関連する合意をし、又は
11/13 14:17 4837 シダックス
意見表明報告書 意見表明報告書
オイシックスによる払込義務の履行が確実に見込まれること。 ・本公開買付けの実施に関連して法令等上必要となる許認可等が取得されていること(オイシックスによる、 本取引の一環として行う本第三者割当増資に際しての公開買付者の株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といい ます。)に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を 含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して届出た計画 ( 以下 「 事前届出 」といいます。)につき、同法第 10 条第 8 項に定める待機期間が満了しており
09/14 16:57 6121 TAKISAWA
意見表明報告書 意見表明報告書
) 米国における投資規制法令である対米外国 投資委員会 (CFIUS)の規制に基づく手続 (1950 年国防生産法に基づく手続 )が必要になると判断していたところ、公 開買付者は、本公開買付けによる当社株式の取得に関して、(ⅰ)2023 年 6 月 2 日付でに対して事 前届出を行い、同日付で受理されたところ、2023 年 6 月 27 日付で排除措置命令を行わない旨の通知書の発出を受 け、2023 年 7 月 2 日付で取得禁止期間が満了したこと、(ⅱ)ベトナムにおける競争法令等に基づく手続について は、2023 年 8 月 21 日付でベトナム競争委員会に対して事前届出を行い
08/10 12:08 3316 東京日産コンピュータシステム
意見表明報告書 意見表明報告書
が合理的に 見込まれていること。また、当該国又は地域のその他の競争法に関する司法・行政機関等によ り、本公開買付けの実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること。 24/26EDINET 提出書類 東京日産コンピュータシステム株式会社 (E02966) 意見表明報告書 ・当社、公開買付者及び日産東京販売ホールディングス間において本応募契約締結日付で移行サービス契約 (Re verse TSA)( 注 3)が適法かつ有効に締結され、有効に存続していること。 ( 注 1) 本応募契約において、公開買付者は、(a) 公開買付者の適法な設立及び有効な存続、(b
07/05 11:02 4423 アルテリア・ネットワークス
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証をしているとのことです。 3/29EDINET 提出書類 アルテリア・ネットワークス株式会社 (E34545) 意見表明報告書 その後、公開買付者らは、中国の競争法上のクリアランスの取得について、中華人民共和国国家市場監督管理 総局から2023 年 6 月 2 日 ( 現地時間 ) 付で本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいま す。)を承認する旨を決定する文書が発出され、2023 年 6 月 2 日に当該文書を受領し、同日付で本株式取得の承 認がなされたことを確認したとのことです。また、公開買付者らは、日本の競争法上のクリアランスの取得につ いて、
05/30 14:15 4708 りらいあコミュニケーションズ
意見表明報告書 意見表明報告書
いること、また、その他の競争法に関する関係当局等により本取 引を含む本経営統合を実現するための取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見 込まれることを含みます。)、3 当社において、審議及び決議に参加した取締役全員の一致により、本 公開買付けに賛同する旨の取締役会決議が行われ、当該決議が公表されており、かつ、かかる意見表明 の内容と矛盾する又はこれを撤回する内容のいかなる決議も行われていないこと、4 当社が設置した本 特別委員会において、当社が本公開買付けに対して賛同すること及び本取引を行うことについて、肯定 的な内容の答申が行われており、かつ、当該答申が撤回さ
12/23 15:03 9422 コネクシオ
意見表明報告書 意見表明報告書
取締役会により、本公開買付けに賛同する旨の意見表明が行われており、かつ、かか る意見表明が撤回又は変更されていないこと。 ・本公開買付けの実施又は本公開買付けへの応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされてお らず、かつ、その具体的なおそれもないこと。 ・に対する公開買付者による当社の株式取得に関する事前届出は全て完了しており、本公開買 付けの実施又は本公開買付けへの応募が許認可等又はそれらに付加された条件に抵触せず、また、許認可等 に係る必要手続に違反するものではなく、それらが合理的に見込まれていないこと。 ・本応募契約に基づき、伊藤忠商事が応募を実行する日までに公
09/27 14:11 5486 日立金属
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の実施 に係る手続が講じられていないこと( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律 第 54 号。その後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出につき、法定の待機期間が経過してお り、かつ、により9 条通知を受けていること、並びにブラジル、中国、欧州連合、セル ビア、韓国、台湾及びベトナムにおける競争法上の届出に係る承認又は待機期間の満了、外為法に基づ く事前届出に係る待機期間の満了、対米外国投資委員会 (CFIUS)への届出及び国際武器取引規則 (ITAR)に基づく通知が完了していることが含まれるとのことです。 ( 注 2) 1 当
09/26 15:50 6409 キトー
意見表明報告書 意見表明報告書
、 変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること、及びかかる意見を踏ま え、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議しておりま した。 3/39EDINET 提出書類 株式会社キトー(E01634) 意見表明報告書 そして、本経営統合の実行に必要な国内外 ( 日本、米国、中国、キプロス及びセルビア)の競争法に基づく許認可 については、公開買付者が2022 年 8 月 15 日にに対して本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本 株式取得 」といいます。)に関する計画の事前届出を行い、同日受理さ
06/17 10:16 4550 日水製薬
意見表明報告書 意見表明報告書
」といいます。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年 法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、 に対して本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいま す。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過す るまでは本株式取得を行うことができないとのことです( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期 間 」といいます。)。公開買付者は、本株
02/10 17:06 1884 日本道路
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とが 可能になると考えております。 公開買付者にとっても、当社の国内拠点やネットワークの有効活用 ( 建設材料製品の製造工場の設置場 所や搬送拠点、災害時の初動対応拠点として活用 )により、事業基盤の強化を図ることが可能と考えてお ります。 (ⅲ)コンプライアンス体制の更なる強化 当社は、より、過去 6 年間、アスファルト合材の販売価格に関する不当な取引制限、道 路舗装及び道路補修工事入札に関する不当な取引制限により計 5 件の排除措置命令及び計 6 件の課徴金納 付命令を受けたことを踏まえ、今後、当社における独占禁止法違反等の法令違反行為を徹底排除する企業 7/18EDINET
02/01 15:20 2729 JALUX
意見表明報告書 意見表明報告書
12 月 27 日に当該文書を受領 し、同日付で本株式取得等の承認がなされたことを確認したとのことです。また、公開買付者は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいま す。)に基づき、本株式取得に関し、2022 年 1 月 21 日にに対して事前届出を行い、同日付で受理され たとのことです。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として 2022 年 2 月 20 日の経過をもって満了する予定であるとのことです。これにより、独占禁止法に基づく必
11/30 10:12 2698 キャンドゥ
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号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。)に基づくク リアランス取得等の手続について、に対する事前届出の必要はあるものの、公開買付者グ ループには、当社の主たる事業である100 円ショップ業と直接競合する事業がなく、本取引が一定の取引分 野における競争を制限することとはならないと考えられることから、審査に要する期間が短期間であると見 込まれたこと、本取引のストラクチャーが、公開買付けを通じてケイコーポレーション所有当社株式を取得 するのではなく、ケイコーポレーション株式を相対取引により取得することを希望する城戸一弥氏の要請に 応えるものであり、第一回公開買
11/12 16:19 1881 NIPPO
意見表明報告書 意見表明報告書
取引のいずれかを制限又は禁止する旨のいかなる司法・行政機関等の判 断等も存在しておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと 5 本取引に関し、競争法上届出対象地域において、競争法上の許認可等 ( 以下 「 本許認可等 」といいます。) が取得され、( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領すること を含みます。)していること。また、当該国又は地域のその他の競争法に関する司法・行政 機関等により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること 6 外国為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号
11/11 12:01 7862 トッパン・フォームズ
意見表明報告書 意見表明報告書
ついての意見交換を実施したとのことです。公開買付者は、当該意見交換において、野村證券が 大和証券より投資有価証券の一部を現金類似項目として織り込み得ることを確認したことに基づき、本公開 買付価格に関する二次的な評価の上、2021 年 11 月 2 日に本公開買付価格を1 株当たり1,550 円としたい旨の提 案を実施し、2021 年 11 月 4 日に、当社から当該提案を受諾する旨の回答を得たとのことです。なお、当社 は、日本年金機構が発注した帳票の作成及び発送準備業務に関して、2021 年 11 月 4 日にから 独占禁止法に基づく排除措置命令書 ( 案 ) 及び課徴金納付命令
10/15 13:15 2698 キャンドゥ
意見表明報告書 意見表明報告書
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。)に基づくクリアランス取得等の手続につ いて、に対する事前届出の必要はあるものの、公開買付者グループには、当社の主たる事業 である100 円ショップ業と直接競合する事業がなく、本取引が一定の取引分野における競争を制限すること とはならないと考えられることから、審査に要する期間が短期間であると見込まれたこと、本取引のストラ クチャーが、公開買付けを通じてケイコーポレーション所有当社株式を取得するのではなく、ケイコーポ レーション株式を相対取引に
05/17 11:06 4115 本州化学工業
意見表明報告書 意見表明報告書
項に定める意味を有します。)していないものが存在しない旨の確認が得られてい ること (ⅳ) 公開買付開始公告日までに公開買付者らが共同で提出又は公表する開示書類の内容について、公開買付者 らで合意ができていること (ⅴ) 本取引に関し、日本、欧州、中国、台湾及びトルコの競争法に基づき必要な手続及び対応が履践され、 ( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みま す。)していること、かつ、当該国又は地域のその他の競争法に関する司法・行政機関等 により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれているこ
02/15 15:56 エース証券
意見表明報告書 意見表明報告書
予定株主が所有する当社株式の全てを 取得するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項の定めによりに提出する届出について、公開 買付期間中に独占禁止法第 10 条第 8 項に定める期間が満了する見込みであり、また公開買付期間の末日までに、 から当社の株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡等を命じる内容の排除措置命令の事前通知 を受けておらず、そのおそれもなく、独占禁止法に基づく排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間が終