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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.52 秒
ページ数: 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:17 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終 了しない場合及び公正取引委員会により排除措置命令等、本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を 含む。)、又は(iii) 前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。 第 12 条 ( 準拠法及び裁判管轄 ) 1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 2. 本契約に関連する甲と乙との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と する。 第 13 条 ( 協議事項 ) 本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠実に協議し、その解決を図 るものとする | |||
| 05/15 | 16:04 | 6096 | レアジョブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| において本契約の承認が得られない場合、(ii) 国内外の法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関係 官庁等の承認等が得られない場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基 づき甲又は乙が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正 取引委員会により排除措置命令等、本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含む。)、又は(iii) 前条 に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。 第 12 条 ( 準拠法及び裁判管轄 ) 1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 2 | |||
| 05/01 | 15:39 | 9842 | アークランズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き及び 協議を進める中で、公正取引委員会等関係当局の許認可等の取得、又はその他の理由により本経営統合及 び本株式移転の推進が遅延する事由又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたしま す。 (ⅱ) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、効力発生日において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意していま す。また、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグローバルグループ代 表 )を相談役といたします。 4/8 EDINET 提出書類 アークランズ株式会社 (E02706) 臨時報告書 (ⅲ) 本共同持株会社の取締役 効力発生日にお | |||
| 05/01 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 係る手続き及び協議を 進める中で、公正取引委員会等関係当局の許認可等の取得、又はその他の理由により本経営統合及び本株式移 転の推進が遅延する事由又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (ⅱ) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、効力発生日において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意していま す。また、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグローバルグループ代 表 )を相談役といたします。 (ⅲ) 本共同持株会社の取締役 効力発生日における本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外取締役とすること | |||
| 04/14 | 17:08 | 4382 | HEROZ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。バリオセキュアにおいては、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時 株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において、本株式交換契約の承認を求める予定であります。 なお、本株式交換の効力発生については、本経営統合を行うにあたり必要な公正取引委員会等の国内外の関係当局 による許認可の取得等が条件となります。 ( 注 ) 本株式交換がHEROZにとって簡易株式交換に該当する根拠 4/14 EDINET 提出書類 HEROZ 株式会社 (E33880) 臨時報告書 本株式交換においてHEROZが交付するHEROZ 普通株式数は、本株式交換契約締結日現在のHEROZの発 | |||
| 04/14 | 16:41 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 発生日として行うことを予定しております。 なお、本株式交換の効力発生については、本経営統合を行うにあたり必要な公正取引委員会等の国内外の関係 当局による許認可の取得等が条件となります。 2 本株式交換に係る割当ての内容 HEROZ ( 株式交換完全親会社 ) バリオセキュア ( 株式交換完全子会社 ) 本株式交換に係る 割当比率 本株式交換により交付する 株式数 1 0.99 HEROZ 普通株式 :2,558,688 株 ( 予定 ) ( 注 1) 本株式交換に係る割当比率 バリオセキュア普通株式 1 株に対してHEROZ 普通株式 0.99 株を割当て交付します。但し、HEROZが所有 す | |||
| 02/05 | 15:31 | 7004 | カナデビア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| す。 3/4 EDINET 提出書類 カナデビア株式会社 (E02124) 臨時報告書 3 その他の本経営統合の内容 ア. 本経営統合の日程 基本覚書締結 2026 年 2 月 5 日 ( 本日 ) 本経営統合に係る最終契約締結 2026 年 9 月 ( 予定 ) 両社の臨時株主総会 2026 年 11 月 ( 予定 ) ( 最終契約の承認の決議 ) 効力発生日 2027 年 4 月 ( 予定 ) なお、手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、上記の日程は今後変更される場合がありま す。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、公正取引委員会等関係当局への届出 | |||
| 12/16 | 16:17 | 6489 | 前澤工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 買日 ( 両社 ) 2026 年 5 月 27 日 ( 予定 ) 東京証券取引所上場廃止日 ( 両社 ) 2026 年 5 月 28 日 ( 予定 ) 共同持株会社設立日 ( 効力発生日 ) 共同持株会社株式新規上場日 2026 年 6 月 1 日 ( 予定 ) ( 注 ) 但し、今後手続を進める過程で、本経営統合の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両社 協議のうえ、上記日程を変更することがあります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中 で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進 が困難となる事由が生じた場 | |||
| 12/16 | 15:30 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 28 日 ( 予定 ) 共同持株会社設立日 ( 効力発生日 ) 共同持株会社株式新規上場日 2026 年 6 月 1 日 ( 予定 ) ( 注 ) 但し、今後手続を進める過程で、本経営統合の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両社 協議のうえ、上記日程を変更することがあります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中 で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進 が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表します。 (ⅱ) 本株式移転計画の内容 本株式移転に係る本株式移転計画の内容は、別紙 「 株式移転計画書 | |||
| 12/16 | 15:25 | 9632 | スバル興業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該事象の発生年月日 2025 年 12 月 9 日 ( 取締役会決議日 ) (2) 当該事象の内容 当社は、2025 年 9 月 30 日、首都高速道路株式会社が発注する道路清掃業務の入札に関し、独占禁止法違反の疑い があるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。同委員会による調査は継続中であり、現時点では事 実関係及び当社の法的責任の有無・内容は確定しておりませんが、現時点において入手可能な情報に基づき、将来 発生する可能性がある損失を合理的に見積もった概算額を独占禁止法関連損失として特別損失を計上いたしまし た。 (3) 当該事象の損益に与える影響額 当該事象により、2026 年 1 月期第 3 四半期の個別決算及び連結決算において、独占禁止法関連損失として937 百 万円を特別損失に計上いたしました。 また、2026 年 1 月期においても同様に計上いたします。 2/2 | |||
| 08/21 | 16:17 | 6930 | 日本アンテナ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 以下 「 本経営統合 」といいます。)により、エレコムグ ループの経営資源投入により放送アンテナ関連事業基盤の一層の強化、通信アンテナ事業の特に官需向けの公共性の高 い事業の継続及び拡大が目指せると考え、当社としてもエレコムグループと協業することが当社の企業価値向上を図る 上で必要であると判断し、2024 年 4 月 25 日付で本基本合意書を締結いたしました。 本基本合意書の締結以降、2024 年 10 月 ~11 月を目途として本株式交換及び本経営統合の実現に向け、具体的な協議・ 検討を進めてまいりましたが、長期間にわたる公正取引委員会における企業結合審査や両社間での協議・検討を経て | |||
| 08/21 | 16:02 | 6750 | エレコム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| エレコムグループと協業することが日本アンテナの企業価値向上を図る上 で必要であると判断し、2024 年 4 月 25 日付で基本合意書 ( 以下 「 本基本合意書 」といいます。)を締結いたしました。 本基本合意書の締結以降、2024 年 10 月 ~11 月を目途として本株式交換及び本経営統合の実現に向け、具体的な協議・ 検討を進めてまいりましたが、長期間にわたる公正取引委員会における企業結合審査や両社間での協議・検討を経て、 本日、正式に最終的な合意に至りました。なお、日本アンテナにおきましては、2025 年 10 月 24 日開催予定の臨時株主総 会において、本株式交換契約について承認を得 | |||
| 07/28 | 15:45 | 7467 | 萩原電気ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る中 で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進 が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (ⅱ) 本株式移転計画の内容 現時点では未定であり、今後、両社協議の上、決定いたします。 (4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠 1 割当ての内容の根拠及び理由 本株式移転における株式移転比率の公正性とその他本株式移転の公正性を担保するため、佐鳥電機は、第三者算 定機関として大和証券株式会社 ( 以下 「 大和証券 」といいます。)を、法務アドバイザーとしてTMI 総合法律事 務所を選定しました。一方、萩原電気は、第三者算 | |||
| 07/28 | 15:36 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、両社協議 の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、 公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進が困難 となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (ⅱ) 本株式移転計画の内容 現時点では未定であり、今後、両社協議の上、決定いたします。 (4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠 1 割当ての内容の根拠及び理由 本株式移転における株式移転比率の公正性とその他本株式移転の公正性を担保するため、佐鳥電機は、第三者 算定機関として大和証券株式会社 ( 以下 「 大和証券 | |||
| 07/18 | 15:49 | 3696 | セレス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 残高を引き受けます。2025 年 6 月末における当該ポ イント発行残高は1,985 百万円であり、譲受日において将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として 計上いたします。 4 日程 取締役会決議日 2025 年 7 月 18 日 契約締結日 2025 年 7 月 18 日 事業譲受日 2025 年 9 月 1 日 (※) ※ 本事業譲受の実行は、独占禁止法第 16 条第 2 項に基づく届出に係る公正取引委員会の審査において、当該譲受 を妨げる事由が存在しないことを前提としております。なお、これらの手続きの遅延またはその他の事情によ り上記日程が変更となる場合があります。 以上 2/2 | |||
| 07/10 | 15:30 | 4551 | 鳥居薬品 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 」といいます。)に関し て、公正取引委員会によるクリアランスを得る必要があるところ、公正取引委員会による本株式取得に係る事前審査 ( 以下 「 本事前審査 」といいます。)に時間を要していたことから、当社との本公開買付価格の協議を一時休止してい たものの、本事前審査につき終了の目処が立ったことから、当社に対して本公開買付価格の協議を再開したい意向を 申し入れ、当社は、2025 年 4 月 11 日に、公開買付者より当社が2025 年度の配当を行わないことを前提に、本公開買付 価格を6,181 円 ( 提案実施日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値 4,230 円に対して46.12 | |||
| 05/16 | 16:45 | 6371 | 椿本チエイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 本契 約につき乙の株主総会において本契約の承認が得られない場合、(ⅲ) 国内外の法令等に定められた本株式交換の 実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年 法律第 54 号 )に基づき甲又は乙が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了し ない場合及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含む。)、 並びに(ⅳ) 前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。 第 12 条 ( 準拠法及び裁判管轄 ) 1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従 | |||
| 05/14 | 16:36 | 6373 | 大同工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 契約の効力 ) 本契約は、本効力発生日の前日までに、(ⅰ) 本契約につき甲の株主総会において承認が得られない場合 (ただし、会社 法第 796 条第 3 項の規定により、本契約につき甲の株主総会の承認が必要となった場合に限る。)、(ⅱ) 本契約につき 乙の株主総会において本契約の承認が得られない場合、(ⅲ) 国内外の法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関 係官庁等の承認等が得られない場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づ き甲又は乙が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委 員会に | |||
| 05/13 | 12:02 | 5476 | 日本高周波鋼業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)の発行済み株式の全て( 以 下 「 高周波鋳造株式 」といいます。) 及び当社が鋳鉄事業に関連して保有する資産を当社から神戸製鋼所に対し て現物配当 ( 以下 「 本現物配当 」といいます。)を実施すること、並びに、(ウ) 神戸製鋼所の取締役会は、本 株式交換の効力発生及び本現物配当の実施、並びに、本株式交換の効力発生を条件として実行される神戸製鋼所 から大同特殊鋼に対する神戸製鋼が保有する当社株式全部の譲渡 ( 以下 「 本株式譲渡 」といいます。)につい て、大同特殊鋼において必要となる公正取引委員会等の国内外の関係当局の許認可の取得 ( 以下 「 本クリアラン ス取得 」といいます。)を | |||
| 04/28 | 16:04 | 8473 | SBIホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (266,169,303 個 )を基準に算出しております。 (3) 当該異動の理由及びその年月日 1 異動の理由 : 当社の特定子会社である株式会社 SBI 貯蓄銀行の株式の一部を譲渡することにより、同社が当 社の特定子会社に該当しなくなるため。 2 異動の年月日 :2026 年 10 月 30 日 ( 予定 )(※) ※ 当社は、韓国の公正取引委員会および金融監督院による承認を前提として、2026 年 10 月 30 日 ( 予定 )までに、当社 が保有する株式会社 SBI 貯蓄銀行の普通株式 156,147,223 株を、教保生命保険株式会社に対して複数回に分けて譲 渡することに合意いたしました。本株式譲渡により、同社は当社の持分法適用関連会社となり、当社の特定子会社に 該当しないこととなります。 以上 2/2 | |||