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「 公正取引委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 16:35 1878 大東建託
株式会社THE グローバル社(証券コード3271)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
ます。) 第 10 条第 2 項に基づくに対する公開買付者の事前届出に関し、公開買 付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の日の前日までに、1 から、対象者株式の全部又は一部の 処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、2 措置期間が終了しない場合、又は 3 独占禁止法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた 場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可等 」が得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあ ります。 撤回等を行おうとする場合は
03/03 15:55 BCJー102
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
式及び新株予約権に係る権利をいいます。 ( 注 8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 1/18 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 2 月 16 日付で提出した公開買付届出書 (2026 年 2 月 19 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正 された事項を含みます。以下同じです。)につきまして、公開買付者が、から2026 年 2 月 24 日付 「 排除 措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を同日に受領したこ
02/19 14:39 BCJー102
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
「11 その他買付け等の条件及び方法 」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件 の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 」に記載の令 14 条第 1 項第 4 号に定める事情が発生した場合として、 本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 なお、から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第 10 条第 9 項に基づく報告等の要求を受け ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又はから排除措置命令を行わない旨の通知 を受けた場合には、公開買付者は、法第 27 条の8 第 2 項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提 出いたします。 ( 訂正後
02/16 16:13 BCJー102
公開買付届出書 公開買付届出書
。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を
12/04 14:22 KJ003
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
、(ⅰ) 公開買付者が、から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本
11/11 14:44 KJ003
公開買付届出書 公開買付届出書
券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出
08/15 16:05 BCJ‐100
公開買付届出書 公開買付届出書
年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野
02/25 16:00 1878 大東建託
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社アスコットに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ その他のIR
社東京証券取引所スタンダード市場上場、以下 「 対象者 」 といいます。)の株券等を金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」 といいます。)による公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。)により取得することを決定し、 2025 年 2 月 3 日から本公開買付けを実施しておりますが、公開買付者が、から 2025 年 2 月 20 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を 2025 年 2 月 20 日 に受領したことに伴い、2025 年 2 月 3 日付で提出いたしま
02/25 15:30 1878 大東建託
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 1/5 EDINET 提出書類 大東建託株式会社 (E00218) 訂正公開買付届出書 1 【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 2 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 2 月 3 日付公開買付開始公告 につきまして、公開買付者が、から2025 年 2 月 20 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同 日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 2 月 20 日に受領したことに伴
02/03 14:20 1878 大東建託
公開買付届出書 公開買付届出書
可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 大東建託株式会社 (E00218) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則
01/31 15:30 1878 大東建託
株式会社アスコット(証券コード:3264)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
正を含みます。) 第 10 条第 2 項の定めに よるに対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ) 公開買付者が、から、 対象者株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除 措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ) 同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期 間が満了しない場合、又は(ⅲ) 公開買付者が同法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為を する者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可等 」 を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等
03/19 11:34 JICC-02
公開買付届出書 公開買付届出書
を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/496【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本株式取得に関す る計画をあらかじめ届け出なけ