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「 公正取引委員会 」の検索結果

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ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
02/20 17:30 6448 ブラザー工業
(変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「MUTOHホールディングス株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の変更 その他のIR
コード:7999、株式会社東京証券取引所スタンダード市場上場、 以下 「 対象者 」といいます。)の普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいます。)を金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)による公開買付け( 以下 「 本公開買付 け」といいます。)により取得することを決議し、2026 年 2 月 5 日より本公開買付けを実施しております。 今般、公開買付者が、から 2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及 び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を同日に受領したことに伴い
02/20 16:09 6448 ブラザー工業
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
7) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 1/6 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 2 月 5 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である同日付の公開買付開始公告につきまし て、公開買付者が、から2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期 間の短縮の通知書 」を同日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じ
02/05 16:16 6448 ブラザー工業
公開買付届出書 公開買付届出書
の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます
02/04 18:00 6448 ブラザー工業
MUTOHホールディングス株式会社株式(証券コード:7999)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項の定めに よるに対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ) 公開買付者が、から、 対象者株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除 措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ) 同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期 間が満了しない場合、又は(ⅲ) 公開買付者が同法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為を する者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の
10/08 15:45 OFI・01
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第
10/03 13:00 OFI・01
公開買付届出書 公開買付届出書
捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま