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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.104 秒

ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/03 12:00 6498 キッツ
2025年12月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該事実を認識しておりませんでしたが、以前から同社の経営管理体制及び管理態勢の強化の観点から発言を行っており、 当該事実の判明後は、事実関係の調査、原因究明及び再発防止に関する提言を行っております。 8. 前田東一氏が、2025 年 3 月まで取締役会長を兼任していた株式会社荏原製作所は、2025 年 2 月により、下 請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。同氏は、事前に本件事案を認識しておりませんでしたが、以前から取 締役会等において法令遵守の視点に立った提言等を行っており、当該事案を認識した後は、早急な事案の究明、再発防止に 向けた内部統制体制の強化・コンプライアンス
10/08 15:45 OFI・01
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第
10/03 13:00 OFI・01
公開買付届出書 公開買付届出書
捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま
03/04 12:00 6498 キッツ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が認められるとして行政処分 ( 業務改善命令 ) を受けたことにより、再発防止策を含めた業務改善に向けた取り組みを行っております。同氏は、本件事実が発覚するまで 当該事実を認識しておりませんでしたが、以前から同社の経営管理体制及び管理態勢の強化の観点から発言を行っており、 当該事実の判明後は、事実関係の調査、原因究明及び再発防止に関する提言を行っております。 9. 前田東一氏は、株式会社荏原製作所の取締役会長を兼任しております。株式会社荏原製作所は、2025 年 2 月に より、下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。同氏は、事前に本件事案を認識しておりませんでした が
04/26 15:07 BCJー60
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)をいいます。 ( 注 4) 本書中の「 令 」とは、金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)をいい ます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」とは、株式等に係る権利をいいます。 ( 注 6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 1/61【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2022 年 4 月 13 日付で提出した公開買付届出書につきまして、から2022 年 4 月 21 日付
04/13 13:17 BCJー60
公開買付届出書 公開買付届出書
、小数点以下第三位を四捨五入しております。 35/546【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社 BCJー60(E37680) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらか