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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ~ 7) 応答時間:0.088 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 15:58 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 取引所及び株式会社名古屋証券取引所上場廃止日 ( 萩原電気 ) 2026 年 3 月 30 日 ( 予定 ) 本経営統合の効力発生日 2026 年 4 月 1 日 ( 予定 ) 共同持株会社株式上場日 2026 年 4 月 1 日 ( 予定 ) ( 注 ) 上記は現時点での予定であり、本経営統合の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社協議 の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、 公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進が困難 となる事由が生じた場合には、速やかに | |||
| 10/14 | 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由 又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (5) 本株式移転に係る割当ての内容 佐鳥電機 萩原電気 株式移転比率 1.02 2 ( 注 1) 本株式移転に係る株式の割当ての詳細 佐鳥電機の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 1.02 株を、萩原電気の普通株式 1 株に 対して、共同持株会社の普通株式 2 株を割当て交付いたします。なお、本株式移転により、両社の株 主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に1 株に満たない端数が生じた場合には、 会社法 | |||
| 08/21 | 14:17 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 有価証券報告書-第83期(2024/06/01-2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 2026 年 4 月 1 日 ( 予定 ) 共同持株会社株式上場日 2026 年 4 月 1 日 ( 予定 ) ( 注 ) 上記は現時点での予定であり、本経営統合の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合 は、両社協議の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続 及び協議を進める中で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の 推進が遅延する事由又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 3. 本株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、本社の所在地、代表者の氏名、事 業の内容、資本 | |||
| 07/28 | 15:36 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、両社協議 の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、 公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推進が困難 となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (ⅱ) 本株式移転計画の内容 現時点では未定であり、今後、両社協議の上、決定いたします。 (4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠 1 割当ての内容の根拠及び理由 本株式移転における株式移転比率の公正性とその他本株式移転の公正性を担保するため、佐鳥電機は、第三者 算定機関として大和証券株式会社 ( 以下 「 大和証券 | |||
| 07/28 | 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 佐鳥電機株式会社と萩原電気ホールディングス株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める 中で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由又は推 進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。 (4) 本株式移転に係る割当ての内容 佐鳥電機 萩原電気 株式移転比率 1.02 2 ( 注 1) 本株式移転に係る株式の割当ての詳細 佐鳥電機の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 1.02 株を、萩原電気の普通株式 1 株に 対して、共同持株会社の普通株式 2 株を割当て交付いたします。なお、本株式移転により、両社の株 主に交 | |||
| 03/04 | 13:26 | JG27 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為 | |||
| 03/19 | 11:34 | JICC-02 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/496【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関す る計画をあらかじめ届け出なけ | |||