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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.104 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/17 | 15:31 | 7513 | コジマ |
| 有価証券報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| び政令、不当表示に関する教育研修会を行うとともに、社内資格制度を設ける等不当表示 がおこらない体制の構築に努めております。しかしながら、従業員の錯誤によって課徴金が課された場合、当 社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 3 下請法 下請代金支払遅延等防止法では、委託事業者 ( 親事業者 )と中小受託事業者 ( 下請事業者 )の間の一定の類 型取引における委託事業者の義務及び禁止事項が定められており、同法違反が認められた委託事業者は、公正 取引委員会による勧告・社名公表等や、刑事罰 (50 万円以下の罰金 )の対象となることと定められています。 近時では、同業他社も含め、他社 | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 03/04 | 13:26 | JG27 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為 | |||
| 02/03 | 17:00 | BCJ-70 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 提出した公開買付届出書につきまして、公正取引委員会から2023 年 1 月 31 日付 「 排除措置命令 を行わない旨の通知書 」 及び2023 年 1 月 31 日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2023 年 2 月 2 日に受領したこと、並び に、外国為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みます。) 第 27 条第 2 項但書に基づき、2023 年 2 月 2 日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2023 年 2 月 3 日から公開買付者による対象者の普通株式の取得 が可能となったことに伴い、訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法 | |||
| 01/27 | 10:52 | BCJ-70 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-70(E38289) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理 | |||