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「 公正取引委員会 」の検索結果

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ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
02/18 16:13 7516 コーナン商事
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
】 (2)【 根拠法令 】 ( 訂正前 ) < 前略 > 公開買付者は、本株式取得に関して、2026 年 2 月 5 日にに対して事前届出を行い、同日付で 受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原 則として2026 年 3 月 5 日の経過をもって満了する予定です。 < 後略 > ( 訂正後 ) < 前略 > 公開買付者は、本株式取得に関して、2026 年 2 月 5 日にに対して事前届出を行い、同日付で 受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原 則
02/13 17:11 7516 コーナン商事
公開買付届出書 公開買付届出書
公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則とし て30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、株式の 取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また
02/12 23:55 7516 コーナン商事
アレンザホールディングス株式会社(証券コード:3546)の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
た場合、2 対象者の重要な子会社に同号イから トまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。 なお、公開買付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の日の前日までに独占禁止法第 10 条第 2 項の定 めによるに対する公開買付者の事前届出に関し、措置期間及び取得禁止期間が満了しない 場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのあ る行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可 等 」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 撤回等
12/04 14:22 KJ003
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
、(ⅰ) 公開買付者が、から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本
11/11 14:44 KJ003
公開買付届出書 公開買付届出書
券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出
03/04 13:26 JG27
公開買付届出書 公開買付届出書
確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、はこれに違反する行為