開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。

「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.088 秒

ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/11 16:30 8524 北洋銀行
(訂正)「キャリアバンク株式会社株式(証券コード:4834)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ その他のIR
いて公表しましたとおり、キャリアバンク株式会社 ( 証券会員 制法人札幌証券取引所 ( 以下 「 札幌証券取引所 」といいます。) 本則市場、証券コード:4834、以下 「 対象者 」といいます。)の普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいます。)の全て(ただし、公開買付 者が所有する対象者株式を除きます。以下同じです。)を対象とする、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律 第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)に定める公開買付け( 以下 「 本公開買付 け」といいます。)を 2026 年 3 月 4 日より開始しております。 今般、公開買付者が、
03/11 15:07 8524 北洋銀行
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
す。 ( 注 7) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 ( 注 9) 本書の提出に係る公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示 基準に従い実施されるものです。 1/10 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 3 月 4 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である同日付公開買付開始公告につきまし て、公開買付者が、から2026 年 3 月
03/04 11:12 8524 北洋銀行
公開買付届出書 公開買付届出書
】 キャリアバンク株式会社 EDINET 提出書類 株式会社北洋銀行 (E03632) 公開買付届出書 2【 買付け等をする株券等の種類 】 普通株式 3【 買付け等の目的 】 (1) 本公開買付けの概要 公開買付者は、本書提出日現在、証券会員制法人札幌証券取引所 ( 以下 「 札幌証券取引所 」といいます。) 本則 市場に上場している対象者の普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいます。)を24,000 株 ( 所有割合 ( 注 1): 2.42%) 所有しております。今般、公開買付者は、2026 年 3 月 3 日開催の取締役会において、及び 金融庁長官からの本認可 1 及
03/03 15:45 8524 北洋銀行
キャリアバンク株式会社株式(証券コード:4834)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
す。)を 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)に定め る公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 買付け等の目的等 (1) 本公開買付けの概要 公開買付者は、本日現在、札幌証券取引所本則市場に上場している対象者株式を24,000 株 ( 所有 割合 ( 注 1):2.42%) 所有しております。 今般、公開買付者は、2026 年 3 月 3 日開催の取締役会において、及び金融庁長官 からの本認可 1 及び本認可 2( 下記
12/04 14:22 KJ003
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
、(ⅰ) 公開買付者が、から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本
11/11 14:44 KJ003
公開買付届出書 公開買付届出書
券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出