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「 公正取引委員会 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
08/12 13:19 9069 センコーグループホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される 場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当 該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争 を実
02/18 14:11 JICC-04
公開買付届出書 公開買付届出書
得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-04 株式会社 (E40460) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と
11/14 14:20 9069 センコーグループホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出がに よって受理されており、かつ、買付者が対象者株式の取得について重大な影響を与える法的問題がある旨の 通知又は勧告を受けていないこと また、本応募契約において、若濵氏は、(ⅰ) 第一回公開買付けと実質的に矛盾若しくは抵触し、又は本公開買 付けの実行を困難にするおそれのある取引 ( 以下 「 抵触取引 」といいます。)に関連する合意をし、又は抵触取 引に応じてはならず、また、(ⅱ) 直接又は間接を問わず、抵触取引の申込み若しくは申込みの勧誘又は抵触取引 に関するいかなる協議
11/13 21:15 9069 センコーグループホールディングス
株式会社SERIOホールディングス株券(証券コード:6567)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
と合理的に認められ る事実のうち未公表のものが存在しないこと (ⅸ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出 がによって受理されており、かつ、買付者が対象者株式の取得について重大な影 響を与える法的問題がある旨の通知又は勧告を受けていないこと また、本応募契約において、若濵氏は、(ⅰ) 第一回公開買付けと実質的に矛盾若しくは抵触し、又 は本公開買付けの実行を困難にするおそれのある取引 ( 以下 「 抵触取引 」とい
12/21 13:11 9069 センコーグループホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 36/546【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 A 種優先株式 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日
11/15 13:00 9069 センコーグループホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 32/466【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 A 種優先株式 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と