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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.15 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||
| 05/28 | 16:03 | 3141 | ウエルシアホールディングス |
| 有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、合意により決定します。 ( 注 1)「 議決権保有割合 」は、ツルハHDの2025 年 2 月 28 日現在の発行済株式総数 (49,557,068 株 )から、同日現在 のツルハHDが所有する自己株式 (890,955 株 )を控除した株式数 (48,666,113 株 )に係る議決権の数 (486,661 個 )を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ( 注 2) なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 10 条第 2 項の規定に基づき、2025 年 3 月 31 日付 で公正取引委員会に届出を行っていましたところ、2025 年 4 月 30 日 | |||
| 05/23 | 12:00 | 3141 | ウエルシアホールディングス |
| (訂正)第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ― に定める関係官庁の認可若しくは承認を得られなかったとき( 私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲が本株式交換に関して行 う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委員会 により排除措置命令がとられた場合を含むが、これに限られない。)、又は、(iii) 前条に基 づき本契約が解除されたときは、その効力を失うものとする。 第 10 条 ( 合意管轄裁判所 ) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判 所とする。 第 11 条 ( 協議事項 ) 本契約に定めるもののほか、本 | |||
| 04/11 | 17:04 | 3141 | ウエルシアホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、(i) 効力発生日の前日までに、第 5 条に定める甲若しくは乙の株主総会の決議による承認を得られな かったとき、(ii) 本株式交換の実行に必要な法令 ( 外国法を含む。)に定める関係官庁の認可若しくは承認を得ら れなかったとき( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲が本株式交 換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委員会により排除措 置命令がとられた場合を含むが、これに限られない。)、又は、(iii) 前条に基づき本契約が解除されたときは、そ の効力を失うものとする。 第 10 条 ( 合 | |||