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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.105 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/18 | 16:17 | TCG2509 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁 | |||
| 11/13 | 14:33 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 月 5 日 ( 注 )2025 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行います。 なお、配当金の総額には、役員報酬 BIP 信託が保有する株式に対する配当金 87 百万円が含まれます。 (2) 決算日後の状況 特記事項はありません。 (3) 訴訟等 特記事項はありません。 (4) 公正取引委員会による調査について 石油製品ほかセグメントの子会社である株式会社 ENEOSウイングは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けています。 当社、ENEOS 株式会社及び株式会社 | |||
| 11/13 | 13:07 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 日に、石油製品ほかセグメントの子会社であるENEOSオーシャン株 式会社 ( 以下、「ENEOSオーシャン」)の原油タンカー事業以外のLPG 船、ケミカルタンカー、プロダクトタン カー及び貨物船等を中心とする海運事業を、ENEOSオーシャンが新たに設立する完全子会社 ( 以下、「 新会社 」) へ吸収分割により承継させた上で、新会社株式の80%を日本郵船株式会社に譲渡すること( 吸収分割と併せて以下、 「 本件取引 」)に合意しました。本件取引は、公正取引委員会等の国内外の関係当局の承認及び許認可の取得等を条件 として実施する予定であり、2025 年 4 月 1 日に完了する見込みです。これ | |||
| 08/09 | 13:00 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 、プロダクトタンカー及び貨 物船等を中心とする海運事業を、ENEOSオーシャンが新たに設立する完全子会社 ( 以下、「 新会社 」)へ吸収 分割により承継させた上で、新会社株式の80%を日本郵船株式会社に譲渡すること( 吸収分割と併せて以下、「 本 件取引 」)に合意しました。 なお、本件取引は、公正取引委員会等の国内外の関係当局の承認及び許認可の取得等を条件として実施する予定 であり、2025 年 4 月 1 日に完了する見込みです。 また、本件取引による翌連結会計年度の連結業績に与える影響については現在算定中です。 - 14 - ENEOSホールディングス㈱ (5020) 2025 年 3 月期第 1 | |||
| 06/20 | 16:00 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 完全子会社(JX金属株式会社)によるタツタ電線株式会社株式(証券コード 5809)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) については、2022 年 12 月 21 日付公開買付者プレスリリース記載のものから変更ございません。 なお、上記のとおり、中国の競争法に関するクリアランスの取得は完了しておりますが、当該クリアランス の取得の条件として、当該クリアランス取得日以降一定の期間、公開買付者は、自らが供給している製品と対 象者が供給している製品を正当な理由なく組み合わせて中国において供給しないこと等を内容とする問題解消 措置を実施することが必要とされております。 1 日本における競争法上の届出について、公開買付者は、2023 年 3 月 3 日付で、公正取引委員会が排 除措置命令の事前通知をしないこととした場 | |||
| 02/23 | 17:13 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| ENEOS REPORT ESGデータブック 2020 その他 | |||
| 直接および間接出資子会社をいいます。 ※2 競争法 : 日本国の「 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 独占禁止法 )」およびその関連法令ならびにこれらと同趣旨の市 場における公正かつ自由な競争を促進することを目的とした各国の 法令をいいます。 ※3 従業員等 :ENEOSグループの社員・嘱託・パート・アルバイトおよび ENEOSグループに派遣されている派遣労働者その他のENEOSグ ループの職制による指揮命令に服して就業する者をいいます。 ※4 競争法当局 : 日本の公正取引委員会および各国の競争法を所管する機 関をいいます。 贈収賄・汚職防止の取り組み 当社グループでは、贈収 | |||