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「 公正取引委員会 」の検索結果
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ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 02:40 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 なお、本公開買付けにおいて、令第 14 条第 1 項第 3 号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる 事実 」とは、1 対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又 は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、2 対象者の重要な子会社に同号イから トまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。 なお、公開買付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の日の前日までに独占禁止法第 10 条第 2 項の定 めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出 | |||
| 10/01 | 13:31 | BCJ‐82‐1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該期間 | |||