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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.079 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||
| 10/11 | 16:26 | BCJ-86 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 】 2024 年 9 月 18 日付で提出いたしました公開買付届出書 (2024 年 9 月 30 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書に より訂正された事項を含みます。) 及びその添付書類である2024 年 9 月 18 日付公開買付開始公告 (2024 年 9 月 30 日付で 提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者が、公正取引委 員会から2024 年 10 月 9 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2024 年 10 月 10 日に受領し2024 年 10 月 10 日から公開買付者 | |||
| 09/30 | 15:43 | BCJ-86 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 等 」の「(2) 根拠法令 」に記載のとおり、公開買付期間 ( 延長 した場合を含みます。) 満了の日の前日までに独占禁止法第 10 条第 2 項の定めによる公正取引委員会に対する 公開買付者の事前届出に関し、措置期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなさ れた場合、及び独占禁止法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命 令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可等 」を得られなかったものとして、本公開買付 けの撤回等を行うことがあります。また、上記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2 | |||
| 09/18 | 13:23 | BCJ-86 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下 | |||