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「 公正取引委員会 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
08/08 13:16 AP78
公開買付届出書 公開買付届出書
」に定義します。以下同じとします。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。また、2025 年 7 月 2 日付でより「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領 し、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しました。そのため、公開買付者は、2025 年 7 月 4 日、その他の本前提条件が充足されることを前提に同年 8 月 8 日を本公開買付けの開始日として本公開買付けを開 始したい旨を対象者に対して連絡いたしました。 4/67 EDINET 提出書類 株式会社 AP78(E40887) 公開買付届出書 2024 年 7
05/02 16:37 BCJ-92
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
。 6/13 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-92(E40478) 訂正公開買付届出書 (3) 【 許可等の日付及び番号 】 ( 訂正前 ) 国名許可等をした機関の名称 1 日本 許可等の日付 ( 現地時間 ) 2025 年 2 月 12 日 ( 排除措置 命令を行わない旨の通知及 び取得禁止期間の短縮の通 知を受けたことによる) 許可等の番号 公経企第 156 号 ( 排除措置命令 を行わない旨の通知書の番号 ) 公経企第 157 号 ( 取得禁止期間 の短縮の通知書の番号 ) 2 オーストリアオーストリア連邦競争庁 2025 年 2 月 12 日 BWB/Z-6825
04/21 11:39 BCJ-92
公開買付届出書 公開買付届出書
会社 BCJ-92(E40478) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮
02/18 14:11 JICC-04
公開買付届出書 公開買付届出書
得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-04 株式会社 (E40460) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と
02/28 10:19 BCJ-78
公開買付届出書 公開買付届出書
正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該