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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ~ 2) 応答時間:0.186 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/18 | 16:17 | TCG2509 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁 | |||
| 11/25 | 15:01 | 414A | オーバーラップホールディングス |
| 有価証券報告書-第4期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 販売価格維持契約制度 ( 以下、「 再販制度 」とい う。)が認められております。 再販制度とは、一般的にはメーカーが自社の製品を販売する際に、「 卸売業者がその商品を小売業者に販売する 価格 」、「 小売業者が消費者に販売する価格 」を指定し、その価格 ( 以下、「 再販売価格 」という。)を卸売業 者、小売業者にそれぞれ遵守させる制度です。独占禁止法は、再販制度を不公正な取引方法の1つであるとして原 則禁止しておりますが、著作物については再販制度が認められております。 公正取引委員会は2001 年 3 月 23 日付 「 著作物再販制度の取扱いについて」において、「 競争政策の観点からは同 | |||