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「 公正取引委員会 」の検索結果
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ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | 14:39 | BCJー102 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 「11 その他買付け等の条件及び方法 」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件 の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 」に記載の令 14 条第 1 項第 4 号に定める事情が発生した場合として、 本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第 10 条第 9 項に基づく報告等の要求を受け ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知 を受けた場合には、公開買付者は、法第 27 条の8 第 2 項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提 出いたします。 ( 訂正後 | |||
| 02/16 | 16:13 | BCJー102 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を | |||
| 08/08 | 13:16 | AP78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」に定義します。以下同じとします。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。また、2025 年 7 月 2 日付で公正取引委員会より「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領 し、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しました。そのため、公開買付者は、2025 年 7 月 4 日、その他の本前提条件が充足されることを前提に同年 8 月 8 日を本公開買付けの開始日として本公開買付けを開 始したい旨を対象者に対して連絡いたしました。 4/67 EDINET 提出書類 株式会社 AP78(E40887) 公開買付届出書 2024 年 7 | |||
| 08/07 | 15:30 | TCB‐14 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株式会社 (E40872) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合 | |||
| 02/28 | 10:19 | BCJ-78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該 | |||