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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ~ 7) 応答時間:0.656 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | 14:39 | BCJー102 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 「11 その他買付け等の条件及び方法 」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件 の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 」に記載の令 14 条第 1 項第 4 号に定める事情が発生した場合として、 本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第 10 条第 9 項に基づく報告等の要求を受け ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知 を受けた場合には、公開買付者は、法第 27 条の8 第 2 項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提 出いたします。 ( 訂正後 | |||
| 02/18 | 15:32 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 有価証券届出書 | |||
| 不全のリスクが生じるため、一時的に不動産の管理運営状況が悪化した り、業績や収益が低下する可能性があります。オペレーターに対し、監督官庁、公正取 引委員会その他の当局による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合も同様です。ホ テルは、装置産業としての性格が強く、内装や温泉権のように、施設運営に不可欠の資 産、権利等をオペレーターが有している場合もあり、また、運営に当たり高度な知識が 要求されることから、賃貸借契約が解除され又は更新されずに既存オペレーターが退去 した場合、代替するオペレーターとなりうる者が少ないために、代替テナントが入居す るまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率が大きく低下 | |||
| 02/18 | 15:32 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 有価証券届出書 | |||
| が任命されるまではオペレーター 不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に不動産の管理運営状況が悪化した り、業績や収益が低下する可能性があります。オペレーターに対し、監督官庁、公正取 引委員会その他の当局による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合も同様です。ホ テルは、装置産業としての性格が強く、内装や温泉権のように、施設運営に不可欠の資 産、権利等をオペレーターが有している場合もあり、また、運営に当たり高度な知識が 要求されることから、賃貸借契約が解除され又は更新されずに既存オペレーターが退去 した場合、代替するオペレーターとなりうる者が少ないために、代替テナントが入居す るまでの空 | |||
| 02/16 | 16:13 | BCJー102 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を | |||
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||