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「 株主提案 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ~ 2) 応答時間:0.024 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 16:29 | 3276 | JPMC |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 応募契約に明示的に定め る事項を除き、公開買付者らの事前の書面による承諾なく、当社の株主総会の招集請求権 ( 会社法第 297 条 )、株主提案権 ( 会社法第 303 条乃至第 305 条 )その他の株主権を行使しないとのことです。 (カ) 本不応募合意株主は、本不応募契約締結日から本自己株式取得日までの間に開催される当社の株主総会に おいて議決権を行使できる場合、(ⅰ) 剰余金の配当その他の処分に関する議案、(ⅱ) 株主提案に係る議案、 及び(ⅲ) 可決されれば当社グループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業、資産、負債若しく は将来の収益計画又はその見通しに重大な影響を及ぼす又 | |||
| 09/11 | 11:29 | 4420 | イーソル |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 数の下限に満たず、本公開 買付けが成立せず、本不応募契約 (KAM)が終了した場合であっても、(イ)の規定は、本不応募契約 (KAM) 終了後 18ヶ月は引き続き効力を有するものとする。 (カ)KAMは、本不応募契約 (KAM) 締結日から本自己株式取得日までの間、本不応募契約 (KAM)に明 示的に定める事項を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、当社の株主総会の招集請求権 ( 会社 法第 297 条 )、株主提案権 ( 会社法第 303 条乃至第 305 条 )その他の株主権を行使しない。 (キ)KAMは、本不応募契約 (KAM) 締結日から本自己株式取得日までの間に開催される当社の | |||