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「 株主提案 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ~ 2) 応答時間:0.088 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:22 | 4902 | コニカミノルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役で構成する監査委員会が取締役の職務執行 ( 取締役会 )を監査する体制 であることから、取締役会が権限を濫用する恐れは極めて小さいと考えます。 (c)また、剰余金の配当等の決定機関を、取締役会に限定したのは、剰余金の配当政策が各株主の利 益に重大な影響を及ぼすことから、株主提案権の行使によって株主総会の目的とすることに適しないと考える ためであります。また、当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項について、株主 総会の決議によらず取締役会決議によって定める旨を定款で定めたことと同様の趣旨で、会社法第 165 条 第 2 項の規定により、取締役会決議をもって市場取引 | |||
| 06/12 | 14:42 | 4902 | コニカミノルタ |
| 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ⅰ)の判断を行う当社取締役の任期は1 年間であり、また、当社は指名委員会等設置会社として、過半 数の社外取締役で構成する監査委員会が取締役の職務執行 ( 取締役会 )を監査する体制であることから、取 締役会が権限を濫用する恐れは極めて小さいと考えます。 ⅲ)また、剰余金の配当等の決定機関を、取締役会に限定したのは、剰余金の配当政策が各株主の利益に重大な 影響を及ぼすことから、株主提案権の行使によって株主総会の目的とすることに適しないと考えるためであ ります。また、当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項について、株主総会の決議に よらず取締役会決議によって定める旨を | |||