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「 株主提案 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ~ 3) 応答時間:0.127 秒

ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
09/11 11:18 BCJ-110
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
)の規定は、本不応募契約 (KAM) 終了後 18ヶ月は引き続き効力を有するものとする。 (カ)KAMは、本不応募契約 (KAM) 締結日から本自己株式取得日までの間、本不応募契約 (KAM)に明 示的に定める事項を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権 ( 会 社法第 297 条 )、権 ( 会社法第 303 条乃至第 305 条 )その他の株主権を行使しない。 (キ)KAMは、本不応募契約 (KAM) 締結日から本自己株式取得日までの間に開催される対象者の株主総会 において議決権を行使できる場合、(ⅰ) 剰余金の配当その他の処分に関する議案、(ⅱ
09/02 17:00 BCJ-110
公開買付届出書 公開買付届出書
第 297 条 )、権 ( 会社法第 303 条乃至第 305 条 )その他の株主権を行使しない。 (キ) 権藤氏は、本応募契約 ( 権藤氏 ) 締結日から本決済開始日までの間に開催される対象者の株主総会におい て議決権を行使できる場合、(ⅰ) 剰余金の配当その他の処分に関する議案、(ⅱ) に係る議案、及 び(ⅲ) 可決されれば対象者グループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業、資産、負債若し くは将来の収益計画又はその見通しに重大な影響を及ぼす又は及ぼすことが合理的に予想される議案が上 程されるときは、その保有する対象者株式に係る当該株主総会における議決権について
08/27 16:37 ラックスシェア・プレシジョン・ケイマン・リミテッド
公開買付届出書 公開買付届出書
間契約の全部が効力発生する日までの間、本不応募契約に明示的 に定める事項を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権 ( 会社法第 297 条 )、権 ( 会社法第 303 条から第 305 条まで)その他の株主権 ( 株主総会における議決権を含 む。)を行使してはならない。 L) 新井氏は、本不応募契約に明示的に定める事項を除き、本不応募契約締結日から本株式併合の効力発生日ま での間に開催される対象者の株主総会において議決権を行使できる場合において、(ⅰ) 剰余金の配当その他の 処分に関する議案、(ⅱ) に係る議案、及び(ⅲ) 可決されれば対象者