開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。

「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.062 秒

ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/15 17:00 5856 エルアイイーエイチ
2026年3月期第3四半期決算短信及び2026年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ その他のIR
3 四半期決算短信開示日を再延期するとともに、2026 年 3 月期決算短信の開示を開示予定日の2026 年 5 月 15 日から延期し期末後 45 日を超えることとな りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 株主・投資家の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑・ご心配をお かけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。 記 1. 決算短信の開示が遅延する理由 2026 年 2 月 18 日付開示 「 調の設置に関するお知らせ」のとおり、当社連結子 会社の株式会社なごみ設計にて、当社がこれまで把握していなかった進行中の訴訟が発覚い たしました。本
03/27 17:15 5856 エルアイイーエイチ
内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ その他のIR
在確認訴訟およびその反訴の存在が、当社において適時に共有・把握されていなかったこ 3 とが判明しております。 当該訴訟は指定後に新たに発生したものではなく、買収以前または買収後早期の時点か ら存在していた可能性があり、当社における情報把握が遅れた事案であります。特に、株式 取得当時、当社代表取締役が当該子会社の取締役を兼務していた経緯があることから、当時 の事実経緯、社内報告体制および親会社への情報伝達プロセスの妥当性についても検証が 必要であると認識しております。 当該訴訟の事実経緯の確認および子会社の会計処理の適切性の検証を行う必要が生じた ことから、当社は調を設置し、事実関係
03/17 17:00 5856 エルアイイーエイチ
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ その他のIR
開示が四半期末後 45 日を超えることを 開示 ・2026 年 2 月 18 日 : 調の設置 これら一連の事象は、内部統制および監督機能が実効的に機能していたとは到底評価できない ことを示しています。改善計画において監査等委員会の体制強化を掲げながら、重大な開示遅延 およびガバナンス不全が続いた事実は、現行制度の下で監督機能が実効的に機能していなかった ことを明確に示しています。 また、現在の当社の監査等委員の構成は、弁護士、公認会計士の有資格者によって大半を占め られており、現在の監査体制が、結果として形式論にのみ議論が及んでいるのではないかという 懸念すら生じております。 特
02/18 16:40 5856 エルアイイーエイチ
特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 2 月 18 日 会社名株式会社エルアイイーエイチ (コード番号 5856 東証スタンダード市場 ) 代表者名代表取締役社長山口和也 問合せ先取締役 三浦功 (TEL.03-6458-6913) 調の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、調を設置することを決定しましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 株主・投資家の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑・ご心配を おかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。 記 Ⅰ 調の設置 1. 調の設置について 当社は
02/13 16:30 5856 エルアイイーエイチ
2026年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ その他のIR
を、深くお詫び申し上げます。 記 1. 2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開示が四半期末後 45 日を超えることとなった理由 2026 年 2 月 12 日付 「 訴訟の提起に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社の株式会社 なごみ設計にて、当社がこれまで把握していなかった進行中の訴訟が発覚いたしました。 本件訴訟を認識したことに伴い、訴訟の事実経緯、及び当該連結子会社の会計処理の適切 性の検証には相応の時間を要する事態となったと捉え、当社は、調を設置し、 調査を進めることとしております。 そのため、2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信につきましては、当該調
02/12 16:00 5856 エルアイイーエイチ
訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR
み設 計の取締役を兼務しており、当該代表取締役が少なくとも当該死亡事故についての報告を受けていた ことが記載されております。 よって、当社がなごみ設計の株式を取得する際における事実経緯、及び当該連結子会社の株式取得 のプロセスにおいて、検証を行う必要があることを認識いたしました。 より詳細かつ正確に事実関係を把握し、検証を実施するためには、独立性・中立性・専門性の高い 調査委員会を設置する必要があると判断したため、当社とは利害関係を有しない外部の専門家を委員 長とし、外部の専門家で構成される調を設置する準備を進めております。 なお、当社としましては、今後、原告の主張及び請求内容を精