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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ~ 4) 応答時間:0.055 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 13:34 | 5204 | 石塚硝子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観などを総合的に勘案し、取締役会において決定しております。 取締役候補者の中から、実績、リーダーシップ、経験、見識、専門性などを総合的に勘案し、社外取締役を含む取締役会において、最高経営責任 者の決定をしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 当社は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大等が可能となり、結果として当社の企業価値を高め、株主・投 資家の皆様の利益につながると考える場合において、その株式を保有する方針としております。 個別の政策保有株式の合理性については、毎年、取締役会において | |||
| 07/01 | 13:00 | 5204 | 石塚硝子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 7 月 1 日 会社名石塚硝子株式会社 代表者名代表取締役 社長執行役員 石塚久継 コード番号 5204( 東証スタンダード・名証プレミア) 問合せ先執行役員人事・総務部長鹿間芳則 電話番号 (0587-37-2111) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 7 月 1 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己 株式の処分 ( 以下、「 本自己株処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いた しましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 30 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 19,066 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,040 円 (4) 処分総額 57,960,640 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 4 名 8,881 株 当社の執行役員 15 名 7,635 株 当社子会社の取締役 (※2) 12 名 2,550 株 ※1 社外取締役を除き、業務執行取締役に限る。 ※2 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 6 月 17 日開催の当社第 90 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除き、業務執行取締役に限る。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動の メリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従 来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 60 百万 円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制 限付株式の総数は 19,200 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡 制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地 位からも退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本日、当社取締役会の決議及び当社代表取締役執行役員の決定により、対象取締役及び 当社の執行役員については、当社第 91 回定時株主総会から 2027 年 6 月開催予定の当社 第 92 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)については、各子会社の 2026 年開催の定時株主総会 ( 一部の子会 社については 2026 年 7 月 )から 2027 年開催予定の定時株主総会までの期間に係る譲渡 制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 4 名、当社の執行役員 15 名及び当社子会社の取締役 12 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」という。)に支給される金銭報酬 債権合計 57,960,640 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によ って給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 19,066 株を割り当て ることといたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社 子会社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しており ます。また、本自己株処分による希薄化の規模は、2026 年 7 月 1 日現在の発行済株式総 数 4,219,554 株に対し 0.45% 小数点以下第 3 位を四捨五入。)と軽微であるため、本制度 の目的に照らして合理的であると考えております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対 象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 ( 以 下、「 割当契約 」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。 3. 割当契約の概要 1 譲渡制限期間 2026 年 7 月 30 日から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役 のいずれの地位からも退任する日までの間 上記に定める譲渡制限期間 ( 以下、「 本譲渡制限期間 」という。)において、割当対象 者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 ( 以下、「 本割当株式 」という。) につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他 一切の処分行為をすることができません( 以下、「 譲渡制限 」という。)。 2 譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株 主総会の開催日の前日 ( 割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、本譲渡制限期間 の開始日以降、最初に到来する当該子会社の定時株主総会の開催日の前日 )までに当社 の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、 当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点を もって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点 ( 以下、「 期間満了時点 」 という。)において下記 3の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に 無償で取得するものといたします。 3 譲渡制限の解除 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株 主総会の開催日 ( 割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、本譲渡制限期間の開始 日以降、最初に到来する当該子会社の定時株主総会の開催日 )まで継続して、当社の取 締役、執行役員又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、 期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部に つき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認め る理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開 催日の前日 ( 割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、本譲渡制限期間の開始日以 降、最初に到来する当該子会社の定時株主総会の開催日の前日 )までに当社の取締役、 執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、2026 年 7 月 ( 割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、払込期日の直前の当該子会社の定時 株主総会の開催日を含む月の翌月又は 2026 年 7 月 )から割当対象者が当社の取締役、 執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を 12( 一部の子会社については9)で除した数に、当該時点において割当対象者が 保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合 には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点を もって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 4 株式の管理に関する定め 割当対象者は、SMBC 日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式 について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割 当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 5 組織再編等における取扱い 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総 会 (ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい ては、当社取締役会 )で承認された場合 ( 当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点 より前に到来するときに限る。以下、「 組織再編等承認時 」という。)であって、かつ当 該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役の いずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2026 年 7 月 ( 割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、払込期日の直前の当該子会社の定 時株主総会の開催日を含む月の翌月又は 2026 年 7 月 )から当該承認の日を含む月まで の月数を 12( 一部の子会社については9)で除した数 (ただし、計算の結果 1を超え る場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の 数を乗じた数 (ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て るものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前 時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得 するものといたします。 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当 社取締役会決議日の直前営業日 (2026 年 6 月 30 日 )の東京証券取引所における当社普通 株式の終値である 3,040 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価 であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以上 | |||
| 06/26 | 13:26 | 3750 | ADR120S |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事 | |||
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ADR120S |
| 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||