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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/03 | 11:00 | 4204 | 積水化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 権限委譲しています。 権限委譲においては、全社経営に対する影響度に鑑みて、決裁基準を設け、取締役会での審議が必要なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独 | |||
| 10/03 | 10:03 | 7826 | フルヤ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とおりです。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者については、当社事業の各分野における豊富な知識及び経験を有し、経営者として必要な能 力・資質を備えていること等を選任基準としております。 社外取締役については、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績に基づき、客観的な立場から経営に対する適切な助言と監督を行える 者を候補者としております。 監査等委員である取締役については、財務・会計、法律、企業経営等における高い専門性、豊富な経験・実績を有する者を候補者としておりま す。 監査等委員である社外取締役の候補者は、上記の社外取締役及び監査等委員の選任基準に加え、監査・監督体制の | |||
| 10/03 | 10:02 | 8103 | 明和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 5 名 (うち、独立役員 4 名 )と、代表取締役の | |||
| 10/02 | 17:20 | 7962 | キングジム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」の1.に記載のとおりです。また、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由については、本報告書の「 経営 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 ⅲ. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 および監査役は、役割に鑑み、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとしております。詳細については、本報告書の | |||
| 10/02 | 16:59 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会における迅速かつ適正な意思決 定、独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グ ループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し、グループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体での 内部統制システムやリスク管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。 なお、これら「 東宝憲章 」「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」は、当社ウェブサイトにて開示しており ます。 https | |||
| 10/02 | 16:50 | 387A | フラー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長屋洋介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 庵原保文他の会社の出身者 ○ ○ 安田裕美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 10/02 | 16:47 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の営業取引における親会 社グループへの依存度は低く、そのほとんどは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、親会社グループとの事業の棲み分けがなされていること、当社取締役 6 名のうち親会社の役職員を兼務している取締役 ( 非常勤 )は2 名で あり、当社取締役の半数未満となっていることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに、経営の独立性を一層高める 観点から、親会社グループ外からの社外取締役が1 名就任しております。 また、少数株主の保護の観点から、当社の経営判断及び事業展 | |||
| 10/02 | 14:56 | 5697 | サンユウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職 務執行の監督を行うとともに、法的に強い監査権を有する監査役が、公正不偏の態度及び独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の 監督機能の充実を図る体制により、経営の効率性と公正性を確保し、当社の健全で持続的な成長を図っていると考えております。 また、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、取締役会の効率的な運用を図るとともに、経営環 境の変化に迅速に対応できる体制としております。 2) 取締役会 当社の取締役会は、6 名の取締役によって構成さ | |||
| 10/02 | 14:42 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式の保有と議決権行使について】 (1) 基本的 | |||
| 10/02 | 13:23 | 6578 | コレックホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役は2 名であります。今後は、独立社外者のみを構成員とする会合の開催を検討するとともに、さらなるコーポレート・ガバナ ンス体制の強化を目的として、独立社外取締役の増員を検討いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 「 筆頭独立社外取締役 」の決定は行っておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携は行っております。なお、今後、「 筆 頭独立社外取締役 」の決定を検討してまいります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する会社の独立社外取締役の構成 】 当社は、支配株主との取引については原則として行わない方針でありますが、実施する場合には、その | |||
| 10/02 | 11:15 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 安藤久佳 村上和彰 氏名 その他 学者 属性 会社との関係 | |||
| 10/02 | 10:11 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきま | |||
| 10/01 | 19:11 | 4847 | インテリジェント ウェイブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等 > ・決定方針の決定方法 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が委員長を務め独立社 外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会にて、報酬水準の妥当性を含めて審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会にて決定されます。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案を策定し、独立社外取締役の意見を踏まえつつ決定方針との整 合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しています。 ・決定方針の内容の概要 業務執行取締役の報酬は、固定 | |||
| 10/01 | 18:36 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式の保有と議決権行使について】 (1) 基本的 | |||
| 10/01 | 18:24 | 1945 | 東京エネシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任者となりうる者をそれぞれ指名しております。 なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。 上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半 数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知に記載 しております。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書の | |||
| 10/01 | 17:40 | 4385 | メルカリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度働いてもらいやすくする機能を重要技術に選定し、既に特許を取得し ています。このように、当社が競合他社に対して知的財産上、不利な立場に置かれないよう開発中の機能を特許化するなどの知財網を構築する ことで、事業成長の機会最大化を目指しております。 【 補充原則 4-11】( 取締役会の決定事項および執行役に対する委任の範囲 ) 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」 第 9 条に記載のとおりです。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 「 役員の選任・解任に係る方針 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-111】( 取締役会のスキルマトリックス) 以下の当社ウェブサイト | |||
| 10/01 | 16:52 | 6758 | ソニーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基盤としてコーポレート・ガバナ ンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の 二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高 い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ii | |||
| 10/01 | 16:21 | 2437 | Shinwa Wise Holdings |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び社 外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することといたします。 << 補充原則 4-10 1>> 当社は監査役会設置会社でありますが、2025 年 8 月取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した報酬委員会を設置いたしま した。報酬委員会は独立社外取締役 2 名と当社役職員以外の1 名計 3 名で構成し、独立した立場から助言を行うこととしております。なお、指名委 員会については設置しておりませんが、取締役の指名につきましては、人格・見識・経験・能力・ジェンダー他多様性等を勘 | |||
| 10/01 | 16:12 | 4290 | プレステージ・インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 般の取引先が関連当事者に該当した場合も同じ)はその取引を行う合理性・妥当性を確認する。 3. 関連当事者取引に関して、第三者と行う場合と同様の取引条件と比較し同水準であることを確認する。 4. 以上を確認した上で、必要な決裁を得る。 当社グループでは、取締役が行う競業取引及び利益相反取引に加え、当社グループ外の関連当事者取引のうち重要性の高いものについては取 締役会での審議・決議を要することとし、社外取締役及び監査役の意見を求め、当該意見を考慮しつつ決定いたします。 ■ 補充原則 2-4-1( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社グループは、地方都市において、若年層や女性が夢を持って | |||
| 10/01 | 16:04 | 3288 | オープンハウスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/social/women-empowerment/ なお、(1)に記載のとおり、外国籍人材や中途キャリア人材の採用及び管理職等への登用も積極的に推進しておりますが、現時点では測定可能な 数値目標を定めるには至っておりません。 【 補充原則 4-14-2】( 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 ) 当社では、取締役・監査役の選任に当たっては、その能力、経験、知識等を、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において審議・検討 の上、職務を遂行するにふさわしいと同委員会において判断された者のみを取締役会及び株主総会に諮ることとしております。取締役・監査役の 指名・選任 | |||