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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1721 件 ( 541 ~ 560) 応答時間:0.386 秒
ページ数: 87 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:31 | 4492 | ゼネテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| める重要な執行案件を除き、取締役会は執行役員に業務執行の決定権を委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員として東京証券取引所に届け出て おります。 【 補充原則 4-101 監査等委員会設置会社における任意委員会の検討 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任 意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とし、委員長を社外取締役が務める指名報酬委員会を設置しておりま | |||
| 06/29 | 09:30 | 6517 | デンヨー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、有価証券報告書、中期経営計画 「Denyo2026」 等にて開示を行っております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本 | |||
| 06/29 | 09:21 | 7746 | 岡本硝子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 補充原則 4-32」で記載の通りの選解任の手続きとしております。今後は、企業価値のさらなる向上を目的に、取 締役会の管理・監督機能のあり方を引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 現在、当社は独立社外取締役を1 名選任しております。当社は、独立役員総数としては社外監査役 2 名を含めて3 名であり、これらの独立役員は取 締役会で活発に発言されております。こうしたことから独立社外取締役の複数選任は直ちに必要な状況ではないと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であって、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりません。また指名および報酬について任意の諮 | |||
| 06/29 | 09:17 | 5192 | 三ツ星ベルト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針・手続 】 [ 方針 ] 取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内 (2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会における決議に基づく年額 54 0 百万円以内 (うち、社外取締役 40 百万円 ) を示すものとし、この範囲内で、取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式に関する報酬 等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 180 百万円以内として設定する) とならなければならないものとし、個 々の「 取締役の報酬等 」を決定 するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報酬諮問委員会の | |||
| 06/29 | 09:15 | 5706 | 三井金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社グループ全体として実施しております。 ・株主各位に対しては、業績に応じた適正な配当、適切な情報開示 ・お客様に対しては、価値ある商品の供給 ・地域社会との関係では、共生・共栄 ・従業員に対しては、働きがいのある労働環境と労働条件の実現 また、公正かつ価値ある企業活動を可能とするための制度上の裏付けとして、次の施策等を実施しております。 ・行動規範を含む各種内部規則の制定 ・社外取締役の選任 ・各種内部監査制度や内部通報制度の導入 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべてを実施しており | |||
| 06/29 | 09:04 | 6942 | ソフィアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま た、当社の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバ ナンス機能の充実において、十分な体制整備ができていると考えております。今後、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携上有 益である、必要性があると判断した場合には「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行ってまいります | |||
| 06/29 | 09:03 | 1980 | ダイダン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 23 日開催の取締役会において、取締役等に対す る業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針とする。 ・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること ・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること ・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること この | |||
| 06/29 | 08:51 | 7875 | 竹田iPホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が選定する3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締 役とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。今後は指名・報酬諮問委員会を通じて後継者候補の育成計画を立案し、実行していきたいと 考えております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は定款にて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めております。取締役の選任に ついては、指名・報酬諮問委員会による取締役会への答申を経て、取締役会にて候補者を決定し、株主総会に議案を上程いたします。 現在、当社の取締役会は、7 名 (うち監査等委員である取締 | |||
| 06/29 | 08:41 | 8416 | 高知銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、当該監査等委員に取締役会におけ る議決権を付与することにより、取締役会による業務執行の監督機能及び監査機能の一層の実効性向上を図ってまいります。 ○ 当行の経営理念 熱意・・・高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の発展と暮らしの向上に貢献します。 調和・・・高知銀行は、調和のとれた経営をもって、お客さまの信頼に応えます。 誠実・・・高知銀行は、創意と誠実をもって、お客さまに奉仕します。 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」 コーポレート・ガバナンス https://www.kochi-bank.co.jp/about/corporate | |||
| 06/29 | 08:31 | 1787 | ナカボーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の重要な課題と考えており、具体的には次の施策を講じています。 (1) 当社の業態・規模などの実態に即して「 監査役設置会社形態 」を採用し、取締役 7 名中 4 名が社外取締役 ( 内 3 名は独立社外取締役 )、3 名が社 内取締役、また監査役 3 名中 2 名が社外監査役 ( 内 1 名は独立社外監査役 )の体制としております。 (2) 更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。 (3) 健全な内部統制環境と円滑な情報伝達の構築のため、遵守すべき行動規範としての「 行動基準 」の明文化及び公益通報者保護法に基 | |||
| 06/29 | 08:05 | 7555 | 大田花き |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な経営課題であると認識しております。経営における意思決定の内 容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映していくよう努めております。 また、経営の監督と業務執行を分離し、迅速性の高い経営を行うことを可能とするため、2005 年 6 月に委員会等設置会社 (2015 年 5 月 1 日会社法 改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。 機関の内容 1) 取締役数は9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会にお いて選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を | |||
| 06/26 | 21:30 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係を有していないこと、一般 株主と利害相反の生じる恐れが無いこと、および金融商品取引所が定める独立性基準を満たすものとしております。 [ 補充原則 4-111] 取締役会においては、各取締役がもつ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と 専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、企業経営・組織運営、営業・マーケティング・国際性、財 務・会計、生産・技術・R&D、法務・内部統制・コンプライアンスの各分野 | |||
| 06/26 | 20:51 | 195A | MUSCAT GROUP |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は各法人の独立性及び法令上の要請を尊重しつつ、グループ・ガバナンス憲章に基 づく適切な管理体制のもとでグループ経営を行っております。 なお、これらの法人を連結対象とすることの適法性については、専門家の見解を確認しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指 | |||
| 06/26 | 20:44 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会は設置していませんが、全取締役の3 分の1 以上を 占める3 名の独立社外取締役を選任しており、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、専門的な 知識と豊富な経験を活かして、取締役会において十分に意見を述べ、必要に応じて助言を行っています。 今後、任意の諮問委員会の設置の要否については、多様性やスキルの観点など本コードの趣旨をふまえ、 設置の必要性を検討してまいります。 7. 補充原則 4-111 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き (ⅰ) 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方 当社の取締役としての知識・経 | |||
| 06/26 | 20:40 | 8919 | カチタス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境の中でもい ち早く変化を捉え、経営意思決定の迅速化と効率化に努めております。経営の健全性と透明性を高め、またステークホルダーからの社会的信頼 に応え、さらに企業価値を安定的に向上させるためには、コーポレート・ガバナンスが重要な基盤であるとの認識に基づき、グループ全体に関わる 重要な業務執行を決定・監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役・監査役会からなる監査役制度を基 礎として、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な | |||
| 06/26 | 19:39 | 3442 | MIEコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営陣幹部、取締役の指名・報酬について、企業規模とジェンダーなどの多株性やスキルの観点を含め考慮し、社外役員を含めた取締 役会の審議により決定しております。 また、取締役会の構成員である独立社外取締役が、取締役の指名・報酬に関し、独立性・客観性の意見を述べることができる環境を整えていま す。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、独立役員 5 名を含む9 名で構成されております。構成については、企業経営、財務、中国事業展開において豊富な知 | |||
| 06/26 | 19:37 | 3237 | イントランス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で少数株主に不利益を与えないよ うにいたします。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 仇非 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小佐野匠 他の会社の出身 | |||
| 06/26 | 19:29 | 4218 | ニチバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としております | |||
| 06/26 | 19:19 | 409A | オリオンビール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効的な議論と意思決定ができるよう設計 します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることとし、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保しま す。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速かつ効率的な意思決定を可能とし、 同時に経営監督の実効性を高めます。 (4) 指名委員会・報酬委員会の設置 当社 | |||
| 06/26 | 19:06 | 6334 | 明治機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績に連動する報酬制度を採用することから、業績連動報酬は採用しておりません。また、監査等委員で ある取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 員会を設置 」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会におい て独立社外取締役の | |||