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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/10 | 16:54 | 4479 | マクアケ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 親会社 ( 株式会社サイバーエージェント)の企業グループとの取引については、少数株主保護の観点から取引条件の経済的合理性を保つために 定期的に契約の見直しを行っており、新規取引についても市場原理に基づきその他第三者との取引条件との比較等からその取引の是非を慎重 に検討し、判断しています。 また、当社取締役の3 分の1 以上である4 名の独立社外取締役を選任しており、特に重要な | |||
| 12/10 | 16:10 | 6668 | アドテックプラズマテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりますが、現在作成しておりません。 なお、計画の作成及び取締役会における適切な監督については、今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 経営陣の報酬 当社は、中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりません。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 また、中長期的な業績と連動する報酬の導入等につきましては、今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-2>サステナビリティを巡る課題についての基本 | |||
| 12/10 | 15:40 | 4026 | 神島化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性、健全性、遵法性の確保、各ステークホルダーへのアカウンタビリテ ィーの重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示、経営者並びに各層の経営管理者の責任の明確化の観点から極めて重要な経営の骨格的な方針 であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 招集通知の英訳については、当社の株主における海外投資家の比率等の株主構成等を総合的に勘案し、現在のところ採用しておりません。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の指名及び報酬等の検討にあたり、独立社外取締役を主とする指名委員会・報酬委員会の設置による関与・助言は得ておりませ んが | |||
| 12/10 | 15:31 | 3768 | リスクモンスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 4-101】 独立社外取締役の割合当社は、監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数を超えております。 【 補充原則 4-111】 取締役の選任に関する方針 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 補充原則 4-112】 取締役の他社役員の兼務状況 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 補充原則 4-113】 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 当社では、毎年、取締役会の運営を振り返り、改善することを協議して | |||
| 12/10 | 15:06 | 6899 | ASTI |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、株主総会招集通知や有価証券報告書等に開 示し発信しております。また、VISION2025として、5カ年の中期経営計画を開示し、HP 上にて掲載しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書のⅠの1. 基本的な考え方に開示しております。 (3) 当社では、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に当たりましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委 員会にて決定を行っていきます。取締役の報酬を決定するに当たっての方針等につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補 | |||
| 12/10 | 14:12 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 12/10 | 13:59 | 1407 | ウエストホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 を組織面から担保するものであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では、今期は、社外取締役は1 名となっておりますが、ガバナンス強化のための独立役員の増員は最優先事項と捉えておりますので、増 員の検討をしてまいります。 【 補充原則 4-101】( 独立社外取締役の役割 ) 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会の設置をしておりませんが、取締役候補者の指名及び選任については、実績・経験・能力等を総合 的に検討したうえで、原則代表取締役が指名を行い、社外取締役の意見を尊重しつつ、取締役会で十分に審議し | |||
| 12/10 | 08:51 | 8410 | セブン銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性・公正性・迅速性の確保、業務執行における役割と責任の所在の明確化、経営監督 機能の強化、業務の適正を確保するための体制整備及びコンプライアンス体制の充実を推進し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を追求 いたします。 当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用しております。取締役会においては、業務に精通した業務執行取締役と豊富な経験や各 種分野における高い見識を有する社外取締役による意思決定を行い、かつ監査役による監査により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し ております。 これらの実践のため、当社が具体的に取組むべきことを明確にすること、ならびに株主への説明責任を果た | |||
| 12/09 | 16:57 | 6309 | 巴工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定に当たっては、事前に指名・報酬諮問委員会の審議を経るものとしており、取締役会は同委員会の答申を尊重することにより、取締 役の指名等の決定プロセスの公正性および客観性の向上を図っております。 なお、業務執行取締役 ( 代表取締役を含む。)の職務執行に関し、不正または重大な法令もしくは定款違反が判明した場合、取締役会は監査等 委員会の意見を確認の上、会社法等の規定に基づく解任手続きに着手します。 社外取締役の選任基準および独立性基準については、株主総会招集通知および有価証券報告書において開示します。詳細は下記をご参照く ださい。 (ご参照 ) 第 95 回定時株主総会招集ご通知 https | |||
| 12/09 | 16:34 | 7525 | リックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書 Ⅰ、1.「 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3)【 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 役員報酬の決定に関する方針と手続につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書 Ⅱ、1【 取締役報酬関係 】 内の「 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4)【 取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続 】 取締役等の選任・指名に関する方針と手続につきましては、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任にあたっては | |||
| 12/09 | 16:21 | 9824 | 泉州電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かる決定方針は次のとおりであります。 (1) 基本方針 当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮で きる報酬並びにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制 | |||
| 12/09 | 15:30 | 4928 | ノエビアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けた取り組みを実施しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、取締役会規程等により取締役会の決定事項を定めております。また、取締役会で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役で | |||
| 12/09 | 14:17 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役の意見 を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載し、その他重要な人事についても適宜開示いたします。 < 補充原則 3-1-3:サステナビリティについての取組み等 > 1.サステナビリティについての取組み 当社は、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを重要な経営課題と認識しており、長期経営計 | |||
| 12/09 | 13:41 | 7445 | ライトオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。 ・HP URL:https://biz.right-on.co.jp/biz/S_strategy.php ・2025 年 8 月期有価証券報告書 URL:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7445/yuho_pdf/S100X6V7/00.pdf 【 補充原則 4-3-3】 当社は代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、または、当 社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役 会にて決定することとしてお | |||
| 12/09 | 11:41 | 9854 | 愛眼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、 社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社において、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき、方針に合致した人物を取締 役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、社外取締役を含む取締役 会で定めた報酬の決定方針および報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の指名委 | |||
| 12/09 | 11:30 | 2736 | フェスタリアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべ く、代表取締役社長を中心として具体的な後継者計画の策定及びその実行を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会、報酬委員会の権限、役割等 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を2 名選任するとともに、役員の選任や報酬にかかる基本方針については 取締役会において適切に説明し、適宜助言を得ながら審議・決定しています。そのため、取締役会の権能の独立性・客観性と説明責任は十分確 保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当 | |||
| 12/09 | 11:01 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります | |||
| 12/08 | 18:50 | 5949 | ユニプレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、経営課題に掲げ、取締役会がその進捗を監督しています。 【 補充原則 4‐1‐1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役の経営に関する意思決定と業務執行を分離し、経営の意思決定の透明性の確保と業務の効率的運営を図ることを目的に、執行 役員制度を制定しております。 取締役会の付議事項は取締役会が定める取締役会規程に規定しており、法定決議事項の他、決算に関する事項、開示に関する事項等が対象と なっています。 その他業務執行に関する重要事項については、執行役員を中心に構成する経営会議に権限を委譲し、迅速な意思決定を可能にしております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基 | |||
| 12/08 | 17:17 | 8061 | 西華産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社は、取締役の報酬等の決定に関する方針と手続に関しては、事業報告、コーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書において 開示しており ます。また、取締役の報酬等に係る取締役会の公正性・客観性・透明性と説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として報酬審査 委員会を設置して おります。報酬審査委員会は、社外取締役 4 名・社内取締役 2 名の6 名の委員により構成され、代表取締役の役員賞与に係る査定案の作成、 およびその他の 業務執行取締役の役員賞与に係る査定案の審議を行い、その結果を取締役会に答申します。取締役会では、報酬審査委員会からの答申を 受け、慎重に審 議したうえで、役員 | |||
| 12/08 | 16:30 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /) (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役 | |||