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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1967 件 ( 1741 ~ 1760) 応答時間:0.17 秒
ページ数: 99 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 13:51 | 7022 | サノヤスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。取締役会の委任に基づいて、指名・報酬委員会が個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締 | |||
| 06/23 | 13:37 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取 締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行っております。 構成は、取締役会が選定した3 名の取締役で構成するものとし、その過半数は社外取締役としています。 現状の構成員は、代表取締役、独立社外取締役、社外取締役の3 名であり、過半数が独立社外取締役とはなっておりませんが、取締役会自体の 構成において独立社外取締役の選任を検討する中で、指名・報酬諮問委員会の構成員についても併せて検討してまいります | |||
| 06/23 | 13:31 | 6382 | トリニティ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意 | |||
| 06/23 | 13:30 | 2220 | 亀田製菓 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てすべての政策保有株式につい て議決権を行使いたします。また、議決権の行使に当たっては、議案に対する賛否を個別具体的に判断いたします。 【 原則 4-2】 当社は執行役員制度を導入し、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図る体制としております。 また、業務執行に係る重要な意思決定は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員で構成される経営会議による審議を経て取締役会に付議 します。承認された提案は、「 職務権限規程 」にもとづき適切に配賦された権限によって、部門長の責任ですすめております。 役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです | |||
| 06/23 | 12:59 | 9640 | セゾンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わ ず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとしたす | |||
| 06/23 | 12:40 | 9305 | ヤマタネ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら して独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任手続き 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査等委員である取締役の選任基準 監査 | |||
| 06/23 | 12:06 | 9888 | UEX |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定し、業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、職務権限規程に則り執行役員に委任しております。また、重要事項につい ては経営会議で審議し職務権限規程に基づき決定しております。 【 補充原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法第 2 条 15 号及び東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の経営に対し客観的、専門的な観点から率直かつ建設的に 助言し監督できる資質を備えた人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を選任しておりますが | |||
| 06/23 | 11:57 | 5386 | 鶴弥 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (CEO)に限った後継者計画およびそ の監督、また選任・解任の手続きについて明確な定めはございませんが、取締役会全体に対する方針、手続、方法の延長線上にあるものと認識 しております。 ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会 の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 原則 4-10 任意の仕組みの活用 現状、当社は独立役員である社外取締役役を1 名、社外監査役を2 名選任しております。 独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や | |||
| 06/23 | 11:49 | 1518 | 三井松島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に掲載のとおりであります。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。 【 補充原則 4-111. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役には、性別や国籍といった個人属性にとらわれることなく、その役割・責務を実効的に果たすことのできる知識・経験・能力を備えた人材を選任しており、現在の取締役会は、取締 | |||
| 06/23 | 11:44 | 4310 | ドリームインキュベータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な株主の利益を最大化するべく、より効率的かつ健全に経営・執行してい くこと」であります。 当社の企業統治の体制については、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会と監査等委員会により業務執行の監督・監視を行い、経営 上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行うとともに、業務執行の意思決定を経営会議で行うこととなります。なお、当社においては、 迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。 当社の取締役会は、取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのうち独立社外取締役は3 名となります。監査等委員会においては 過半数が独立社外取締役で | |||
| 06/23 | 11:35 | 4381 | ビープラッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 照沼大他の会社の出身者 △ 古川徳厚他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 06/23 | 11:34 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るかどうかの観点から議決権行使を行うことを基準としております。 【 原則 1-7: 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において独立社外取締役や取締役監査等委員からの意見を求め審議した上 で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。さ らには、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や東京証券取引所が定める規則に従っ て開示いたします。 【 補充原則 2 - 41】 当社の取り組みについては、後述の「Ⅲ 株主その他の利害 | |||
| 06/23 | 11:11 | 3184 | ICDAホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しておりませんが、今後、代表取締役その他の業 務執行取締役の報酬等について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付 けの要否を今年度に検討する予定です。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等の検討 )】 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており、独立社外取締役として3 名 ( 社外取締役 1 名及び監 査等委員である社外取締役 2 名 )を選任することで、指名・報酬に関わらず、従業員の人財育成方針や、将来の幹部役員の育成に関する事項等 について、独立社外取締役の適切な | |||
| 06/23 | 11:11 | 6345 | アイチコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 方針 月額報酬および賞与等により構成されております。会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。 特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に 勘案しております。 2) 手続 方針に基づき社外取締役を主要な構成員とする、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、意見の交換および 内容の確認を行ったうえで、取締役 | |||
| 06/23 | 11:01 | 7164 | 全国保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及 | |||
| 06/23 | 10:43 | 5955 | ワイズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加 入等による株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。 今後も、インセンティブの一環として機能するような経営陣の報酬のあり方について検討を続けてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、現時点において独立社外取締役のみを構成員とする会合は設けておりませんが、現在の独立社外取締役 2 名は当社の主要株主であ るVTホールディングス株式会社の子会社の業務執行者であり平時より独立した立場に基づく情報交換・認識共有を図ることができる環境となって おります。 【 補充原則 4-8-2】 現在の独立社外取締役は2 名と少人数であり | |||
| 06/23 | 10:35 | 4299 | ハイマックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。また、「 決裁規則 」 及び「 職 務権限規則 」を定め、経営陣が遂行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当報告書 「2-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立取締役の適切な関与・助言 】 当社は監査役会設置会社であり、現在の取締役会の構成は、取締役 7 名のうち、独立社外取締役 3 名 ( 女性 2 名 )であります。 取締役の指名・報酬につきましては、公正性・透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮 | |||
| 06/23 | 10:28 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任を果たしていくことで、当社の 持続的成長と企業価値を永続的に高めてまいります。 そのために、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「 内部統制システム構築の基本方針 」にもとづき適切に統治してま いります。 なお、当社は、2021 年 6 月開催の定時株主総会決議によって、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置する監査等委員会設置会社へ移行 しております。経営の効率性確保と責任ある経営の維持という観点から、当社の規模・業務内容には同制度が最も適切であると判断しておりま す。社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮 | |||
| 06/23 | 09:44 | 5344 | MARUWA |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性及び透明性を高めるため、監査等委員会の助言・提言を踏まえ、役員任務遂行が困難な事情が生じた 場合、取締役会により総合的に判断した上で、解任することとしております。 また、社外取締役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとして おります。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査等委員の個 々の選任理由につきましては「 第 53 期株主総会招集ご通知 」に記載しております。 また、解任が行われた際の理由等につきましては、自社のWEBサイトなどで開 | |||
| 06/23 | 09:40 | 7729 | 東京精密 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切に機能することを目的とします。 2 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。 3 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。 4 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 5 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。 (2) 報酬体系 1 監査等委員でなく社外取締役でない取締役 ( 以下、「 業務執行を担う取締役 」という)の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と 変動報酬である「 業績連動賞与 」「 株式報酬 」で構成します。 2 監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「 基本報 | |||