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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 13:44 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会が経営陣に委任する範囲については規程において明確に定めており、その概要については、当社ホームページにて公表しております 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会の責務 ( 第 14 条第 1 項および第 2 項 )」に掲載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」については、本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しておりま す。 【 補充原則 4-10-1】 取締役等の指名・報酬およびその他重要な事項を審議する任意の委員会として、代表取締役社長および | |||
| 12/05 | 13:34 | 6264 | マルマエ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。また、年に1 回、取締役から、関連当事者取引の有無及び取引の内容等についての「 関連当事者に関する調査・確認書 」の提出を受け、経理部において経理 データとの検証を実施しております。これらの結果については「 関連当事者取引リスト」として取りまとめ、取締役会に報告しております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、多様性の確保を重要な経営課題と捉えており、女性・外国人・中途採用者を含む多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。 特に、女性の活躍促進を含む多様性の確保については、その重要性を認識し、女性社外取締役の登用や管理職への登 | |||
| 12/05 | 13:32 | 7818 | トランザクション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。また、当社グループの社員等に関する実績を当社ウェブサイトの「ESGデー タ社会 (Social)」に掲載しております。 https://www.trans-action.co.jp/sustainability/esg-data.html 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬などの特に重要な事項における独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名及び監査等委員である取締役 4 名で構成され、監査等委員である取締役 4 名全員が独立社 外取締役であります。 独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員 | |||
| 12/05 | 10:18 | 1780 | ヤマウラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 働きやすい環境づくりに積極的に取り組 んでおります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の有効な活用 】 社内事情の情報収集という観点から、現状では常勤の社内監査等委員が入って社外取締役である監査等委員会を毎月開催しておりますが、独 立社外取締役のみを構成員とする会合を検討していきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当社は、重要な取引先との長期的・安定的な相互協力関係を構築・強化し、当社の競争力・収益力の向上を図ることを目的として、政策保有株 式を保有しております。 2. 取締役会での継続保有に関 | |||
| 12/05 | 10:02 | 462A | FUNDINNO |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 守屋実 森亮介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 | |||
| 12/05 | 10:02 | 2734 | サーラコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 ・当社の取締役会では法令、定款で定められたもののほか、重要度の高い項目を取締役会規則に定め、決議を行うこととしています。また、当社 は2020 年 2 月に監査等委員会設置会社へ移行した際に、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役 ( 社外取締役を除く。)を構成員と する経営会議へ委任しております。経営会議は毎月 1 回以上開催し、取締役会からの委任事項のほか、経営方針、経営戦略等の審議を行い、グ ループ経営の効率化、意思決定の迅速化及び情報の共有化に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独 | |||
| 12/05 | 09:57 | 2153 | E・Jホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会 | |||
| 12/05 | 09:30 | 8360 | 山梨中央銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び手続きにつきましては以下のとおりです。 1 取締役の報酬等につきましては、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構 成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、取締役会において決定いたします。 2 監査役の報酬等につきましては、取締役の報酬等とは別体系とし、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外 取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、監査役の協議において決定いたします。 < 決定方針 > ・報酬等は、地域社会の繁栄と経済発展に寄与するとともに、健全な経営 | |||
| 12/05 | 09:01 | 3626 | TIS |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、『コーポレートガバナンス基本方針 』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。 ( 原則 3-1-iii 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針・手続き) 【 報酬の決定方針 】 当社は、報酬決定のプロセスの客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関とし て、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、独立社外取締役が過 半数を占める任意の報酬委員会の諮問、答申を踏ま | |||
| 12/04 | 19:24 | 4208 | UBE |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 | |||
| 12/04 | 18:42 | 6928 | エノモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組 】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載しております。 【 補充原則 4-11 取締 | |||
| 12/04 | 14:16 | 4540 | ツムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「 経営の透明 性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp/sustainability/governance/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は | |||
| 12/04 | 13:30 | 9983 | ファーストリテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートステートメント( 企業理念 )を掲げる当社は、世界中のあらゆるお客様から信頼され、 生活に必要不可欠なグローバルNo.1ブランドになることをめざし、事業の拡大とサステナビリティの取り組みとを一体で強化しています。 これを実現するために、実効性のあるコーポレートガバナンス体制の構築に努めています。当社は監査役制度を基礎とし、取締役の過半数を社 外取締役とすることにより、取締役会の独立性を高めるとともに、監督機能を強化しています。また、執行役員制度により、経営の意思決定と業務 執行の機能の分離を図り、迅速な経営判断・業務執行を行っています。このほか、取締役会の機能を補完するために、人事委員会 | |||
| 12/04 | 13:29 | 2901 | ウェルディッシュ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等をも考慮しなが ら、総合的に勘案して決定しております。会社は短期的な利益偏重になることなく、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要と考え、 取締役の報酬についても、業績連動報酬並びに非金銭報酬等のように一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく、金銭による固定報酬と しております。また、取締役に対する報酬として金銭報酬に加え、2024 年 6 月 27 日開催の第 67 期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度 の導入を決議しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の | |||
| 12/04 | 11:55 | 4914 | 高砂香料工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方針 」において、以下の通り定めております。 ( 基本方針 ) 1 業務執行取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当該業務執行取締役の意欲をより高めることので きる、適切、公正かつバランスのとれたものとする。 2 業務執行取締役の報酬等は、前項の方針に従い、株主総会で決議された額の範囲内で、一部業績連動の要素を反映させ、かつ、中長期的な 業績と連動させるものとし、指名報酬委員会からの答申内容を尊重し、取締役会で決定するものとする。 3 社外取締役の報酬等は、社外取締役の職責を反映した定額の固定報酬のみとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素は含まないも | |||
| 12/04 | 10:31 | 6457 | グローリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務執行取締役候補者については、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する者、社外取締役候補者 については、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる 者を選任することとしております。 一方、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあた り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を 有する者を1 名以上含むものとし、監査等委員である社外取締役候補 | |||
| 12/04 | 10:16 | 4728 | トーセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程及び職務権限規程に定めておりま す。それ以外の業務執行の決定については、経営陣に委任しており、その内容は、職務権限規程や業務分掌規程等の社内規程において明確に 定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、独立性や中立性を考慮しつつ、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する 適切な助言や取締役会において活発で建設的な検討に貢献が期待できるか否かを勘案し、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候 補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社 | |||
| 12/04 | 09:48 | 8089 | ナイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当せず、かつ、総合的にみて、 経営陣から独立した立場であり株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断できることをもって、独立性の判断基準とします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会においては、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の決議に基づき 任意の委員会として「 指名・報酬委員会 | |||
| 12/03 | 17:58 | 7416 | はるやまホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、設定しておりません。今後、経営陣の報酬基準について更に議論を深め、健全なインセンティブが機能する報酬基準の 見直し等、定期的な確認を実施してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、有価証券報告書にも記載のとおり、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたも のはありませんが、選任に当たっては東京証券取引所等の定める独立性に関する基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から 独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 今後は、当社独自の独 | |||
| 12/03 | 16:25 | 2440 | ぐるなび |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://corporate.gnavi.co.jp/profile/mid_term/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての 合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 取締役会は、代表取締役 1 名を含む6 名の監査等委員でない取締役 (うち社外取締役 4 名 ) 及び4 名の監査等委員である取締役 (うち社外取締 役 3 | |||